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更新日:2024年1月10日

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マイホームと税金について

マイホームを取得したとき

所得税(国税)の住宅借入金等特別控除(所得税の住宅ローン控除)

返済期間10年以上の住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入または増改築し、一定の要件に該当すれば、入居した年以後の一定の期間、所得税額から一定額を控除できる制度です。
令和6年中に入居した方の控除期間は13年間または10年間です。対象となる要件やその他の年に入居した方の控除期間等については税務署へお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(外部サイトへリンク)

控除額の計算等

次の算式により計算した控除額をその年の所得税額から控除されます。

住宅ローン等の年末残高(住宅の取得等の対価が限度)×控除率=控除額(控除限度額があります)

「住宅ローン等」には、家屋の新築や購入とともにするその敷地等の購入に係るローン等で、一定のものが含まれます。

控除を受けるための手続き

住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
なお、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。

所得税の住宅ローン控除に関するお問い合わせ先

所轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ内のタックスアンサーをご覧ください。

国税に関する一般的な相談は…

個人市県民税の住宅借入金等特別税額控除(個人市県民税の住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれなかった控除額がある場合は、引ききれなかった控除額分が翌年度の個人市県民税額から減額されます。
個人市県民税の住宅借入金等特別税額控除(個人市県民税の住宅ローン控除)についてはこちらをご覧ください。

マイホームを売ったとき

譲渡所得に係る所得税(国税)と個人市県民税

マイホームに限らず、土地や建物などの不動産を売却して得た所得(譲渡所得)は、給与所得や事業所得などの他の所得から分離して計算(分離課税)を行いますが、土地・建物等を譲渡した年の1月1日における不動産の所有期間等により、課税の方法が異なります。

所有期間と所得区分の対照表

所有期間

所得区分

5年以内

短期譲渡所得

5年超

長期譲渡所得

税額の計算方法

課税譲渡所得金額に、「税率」をかけて計算します。

税率表

 

所得税(A)

個人市民税(B)

個人県民税(C)

合計税率(A+B+C)

長期譲渡所得の場合

15%

4%

1%

20%

短期譲渡所得の場合

30%

7.2%

1.8%

39%

※平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

マイホームを売ったときの軽減税率表(譲渡の年の1月1日において所有期間10年を超えるものに限ります)

 

所得税(A)

個人市民税(B)

個人県民税(C)

合計税率(A+B+C)

課税譲渡所得が6,000万円までの部分

10%

3.2%

0.8%

14%

課税譲渡所得が6,000万円を超える部分

15%

4%

1%

20%

課税譲渡所得金額の計算方法

課税譲渡所得金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
  • 取得費
    売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。
    なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。土地や家屋の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
  • 譲渡費用
    土地や建物を売るために直接支出した費用で、仲介手数料、測量費用、売買契約書に貼付した収入印紙、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して取土地を売るときの取壊し費用などです。

 

特例が受けられる譲渡と特別控除額

特例が受けられる譲渡

特別控除額

1.収用等により土地建物を譲渡した場合

5,000万円

2.マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合

3,000万円

3.特定土地区画整理事業などのために土地を譲渡した場合

2,000万円

4.特定住宅地造成事業などのために土地を譲渡した場合

1,500万円

5.平成21年および平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合(長期譲渡所得のみ)

1,000万円

6.農地保有の合理化などのために土地を譲渡した場合

800万円

7.低未利用土地等を譲渡した場合

100万円

注意事項
(1)それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
(2)特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度額となります。
(3)5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記1.~7.の特例の順に行います。

マイホームを売ったときの特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
このマイホームを売ったときの特例は、次のような資産には適用されません。

  1. この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. 別荘などのように主として趣味、娯楽または保養のために所有する家屋

特例が受けられる具体的な要件等については、国税庁ホームページ内のタックスアンサーをご覧ください。

国税に関する一般的な相談は…

マイホームの譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡して損失が生じた場合には、一定の要件の下で、他の所得との損益通算および翌年以後3年間の繰越控除が認められています。
特例が受けられる具体的な要件等については、国税庁ホームページ内のタックスアンサーをご覧ください。

国税に関する一般的な相談は…

関連リンク

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8042

ファクス:022-214-1119