更新日:2023年9月22日

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給与支払報告書の提出について

 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中の給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含む従業員等の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、1月31日まで(※1)に従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在(※2))における住所地の市町村長に提出する必要があります。

※1 土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで。

※2 前年中の退職者についても、退職日現在にお住まいの住所地の市町村に給与支払報告書を提出する必要があります。ただし、退職者のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は提出を省略できます。

 

給与支払報告書の提出方法について

電子データによる提出方法

 給与支払報告書は書面による提出のほか、電子データにより提出することが出来ます。電子データによる提出方法は以下の2通りです。

  • eLTAX(地方税ポータルシステム)による提出
  • 光ディスク(CD、DVD)又は磁気ディスク(FD、MO)(以下「光ディスク等」)による提出

 仙台市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。eLTAXにより給与支払報告書を提出した場合、以下のようなメリットがあります。

  1. 複数の地方公共団体へまとめて提出ができます。
    給与支払報告書のほかに税務署へ提出する源泉徴収票のデータも一元的に送信することが可能です。
  2. 特別徴収税額通知書および変更通知書の内容を電子データとして受け取ることができます。
    仙台市では、特別徴収税額の決定通知書および変更通知書の書面による送付に加え、当該税額通知データをeLTAXを通じて電子データとして送信しています。
  3. eLTAXに対応した市販の税務・会計ソフトで作成したデータにより提出することができます。

 詳しくはeLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

電子データによる提出義務について

 給与所得の源泉徴収票をe-Tax(国税電子申告・電子納税システム)または光ディスク等で提出することが義務付けられた給与支払者(前々年の提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が「100枚以上」であった場合)は、給与支払報告書についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)または光ディスク等により提出する必要があります。

光ディスク等による提出について

 仙台市では、eLTAXによる給与支払報告書の提出を推奨していますが、光ディスク等による給与支払報告書の提出も可能です。光ディスク等で提出する場合は、給与支払報告書の提出期限の3カ月前までにテスト用のデモディスクを仙台市に提出してください。申請の方法や流れについては、以下の「給与支払報告書の電子データによる提出について」をご覧ください。

給与支払報告書の電子データによる提出について(PDF:757KB)

書面による提出方法

 給与支払報告書を書面で提出する場合は、下記お問い合わせ先への郵送または窓口への持参により提出してください。これまでは1名につき2枚(2枚複写)の提出でしたが、令和5年1月以降に提出する給与支払報告書については、1名につき1枚(単票のみ)の提出となりましたのでご注意ください。

 提出に際しては、特別徴収者分の給与支払報告書と普通徴収者分の給与支払報告書の間に仕切紙が入っていることをご確認ください。

給与支払報告書(総括表)はこちら

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お問い合わせ

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

電話番号:022-214-1009

ファクス:022-214-8613