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更新日:2023年3月27日

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出国時における個人市県民税の納税について

出国前に個人市県民税の納税等の手続きが必要となる場合があります

出国しても個人市県民税が課税される場合があります

個人市県民税は、前年中の所得を基に、その年の1月1日にお住まいの住所地の市町村が課税することになっています。このため、年の途中で出国される方にも、個人市県民税の納税義務が発生する場合があります。

出国前に納税の手続きを行っていただく必要がある方

1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方

出国した年に納める個人市県民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり個人市県民税が課税される(個人市県民税を納める必要がある)方は、出国前に本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の設定か、または納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」が必要となります。

6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方

出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。
納めていない個人市県民税がある場合は、本人の代わりに納税をするための「納税管理人」の設定が必要になります。

納税管理人の設定方法

出国するまでの間に、「納税管理人選定・変更申告(申請)書」及び「納税管理人(選定・変更)【承認・否認】書」(市外の方を選任する場合のみ)を市役所市民税課に提出してください。

納税管理人とは…

納税管理人とは、市内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうために選任するものです。

納税管理人になることができる方…

国内に住所・居所・事務所・事業所を有する方(法人を含む)となります。納税管理人を選任する場合は、申告(申請)書を提出する必要があります。

納税管理人の役割…

納税通知書の受領、税額の納付など、納税に関わる事務を管理することになります。

予納の手続き

納税通知書が送付される前に税額を計算し、出国前にあらかじめご自身で納税する場合には、「予納の申出書」と、確定申告書の写しや源泉徴収票など、前年中の所得等の状況が確認できる書類を市役所市民税課に提出してください。
税額は、後日仙台市からお送りする納付書で出国までの間に納めることになります。

お問い合わせ

財政局市民税課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

【青葉区・泉区にお住まいの方】
電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613
【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】
電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613