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更新日:2024年10月1日

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特別児童扶養手当

お知らせ

  • 令和6年8月より特別児童扶養手当証書が廃止となります。特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類が必要な方は、証明書を発行します。詳しくは「証明書の発行について」をご確認ください。
  • 対象児童の次回再診断年月日が令和6年11月となっている方へ

次回再診断年月日が令和6年11月の方につきましては、令和6年10月中に更新手続きのお知らせをお送りします。各区・総合支所への申請手続きが有期満了月(令和6年11月末)をすぎる場合、手当の不支給期間が生じる場合がございますのでご注意ください。

※災害や事故など、やむを得ない理由により、申請手続きが有期満了月(令和6年11月末日)までに間に合わない場合は、各区・総合支所の担当窓口へご相談ください。

 

心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護、養育している父母等に手当を支給します。

仙台市特別児童扶養手当パンフレット(PDF:634KB)

 

資格要件

手当を受けることができる方

 心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父又は母、あるいは父母が監護しない場合に父母に代わってその児童を養育している方

 ※ただし、以下のような場合は手当を受けることができません。

  1. 対象児童が施設に入所しているとき
  2. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 申請者または対象児童について、日本国内に住所がないとき

 

障害の程度

 障害の程度により、1級または2級に認定されます。

  • 1級…身体障害者手帳「1級」「2級」の一部、療育手帳「A」及びこれらと同程度の障害
  • 2級…身体障害者手帳「3級」「4級」の一部、療育手帳「B」の一部及びこれらと同程度の障害
    ※ただし、療育手帳「B」または、内部障害による身体障害者手帳の場合、必ず診断書の提出が必要です。

 

支給額(令和6年4月改定)

  • 1級…児童1人につき 55,350円(月額)
  • 2級…児童1人につき 36,860円(月額)

手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給となります。

 

所得制限限度額

所得制限限度額の表
扶養親族等の数 手当を請求する人(本人) 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者
0人 459万6千円 628万7千円
1人 497万6千円 653万6千円
2人 535万6千円 674万9千円
3人 573万6千円 696万2千円
4人目以上加算額 1人につき38万円 1人につき21万3千円

※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)それぞれの所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。

(1)本人の場合

  • ア.同一生計配偶者(70歳以上の者)又は老人扶養親族1人につき10万円
  • イ.特定扶養親族1人につき25万円

(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合

  • ア.老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
  • イ.老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人を差引いた人数1人につき6万円

 

申請方法

手当を申請する際には、申請する方がお住まいの区の区役所保育給付課(総合支所の区域にお住まいの方は総合支所保健福祉課)へご相談ください。新規申請に必要な書類等は次のとおりです。

1.新規申請に必要な書類

(1)医師の診断書

児童の障害について所定用紙による医師の診断書(1ヶ月以内に発行のもの)が必要です。
診断書の所定用紙は区役所・総合支所の窓口から受け取るか、仙台市のホームページからダウンロードしたものをご利用いただけます。
ただし、次に該当する場合は診断書を省略できる場合がありますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。(内部障害は診断書を省略できません。)

  • イ.身体障害者手帳1級・2級・3級
    視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、肢体不自由による手帳の交付を受けている場合
  • ロ.身体障害者手帳4級の一部
    肢体不自由(下肢)の一部による手帳の交付を受けている場合
  • ハ.療育手帳A
    手帳の判定を受けた月が、請求月を含めて4ヵ月以内の場合

(2)申請者の口座が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

(3)申請者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

(4)申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)

(5)身体障害者手帳または療育手帳
(上記1.(2)のイ.ロ.ハ.以外の手帳をお持ちの方でもご提示ください。)

(6)外国籍の方は、在留期間の確認できる物(在留カード等)

2.窓口でご記入いただく書類

(1)認定請求書

(2)生計維持等に関する調書

(3)特別児童扶養手当認定請求者の現況調書

3.申請する方の世帯の状況等により必要となる書類

(1)各種申立書

  • イ.別居監護申立書 申請者が対象児童と別居している場合
  • ロ.養育申立書 申請者が父母に代わって対象児童と同居し、養育している場合
  • ハ.監護申立書 申請者が日本人で、対象児童が外国籍の方の場合
  • 二.その他 居住申立書・不在申立書 等

(2)住民票

  • 対象児童が仙台市外に居住している場合に必要になります。対象児童の世帯全員のもので、続柄、本籍、履歴が記載されているものを提出してください。
  • 1か月以内に発行されたものを提出してください。

(3)戸籍謄本または戸籍全部事項証明書

  • 1か月以内に発行されたもの
  • 申請者と児童の戸籍がともに記載されているもの(申請者と児童の戸籍が別々の場合は1通ずつ)

※その他、申請する方の状況により書類の提出を求めることがございます。区役所・総合支所の窓口で確認してください。

 

障害の程度

 
障害の種類 1級 2級
視覚障害

1 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

1 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
聴力障害 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障害   3 平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃく機能障害   4 そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語障害   5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由

(上肢)

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由

(下肢)

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢の足関節以上で欠くもの

肢体不自由

(体幹)

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は、立ち上がることができない程度の障害を有するもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
その他 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

障害程度判定基準

詳しい障害の判定基準は、こちらをご確認ください。

障害程度認定基準(厚生労働省通知)(PDF:554KB)

 

障害判定診断書

 

所得状況届

 特別児童扶養手当を受けている方は、受給者やご家族の所得等の確認のために、所得状況届を毎年提出する必要があります。受付は毎年8月12日(12日が土日祝日の場合は、前営業日)から9月11日(11日が土日祝日の場合は、翌営業日)です。対象の方には、毎年8月初め頃に案内を送付します。なお、所得状況届の提出がない場合、8月分以降の手当が支給されなくなります。

ご不明な点は受付窓口である、お住まいの区役所・総合支所へお問い合わせください。

※児童の障害の認定・有期更新の手続きをされていない場合、所得状況届を提出されても手当が支給されません。児童の障害の認定・有期更新の手続きをされていない方は、こちらの手続きもお願いいたします。

 

証明書の発行について

 令和6年8月より特別児童扶養手当証書が廃止となりました。特別児童扶養手当を受給していることを証明する書類が必要な方は、区役所・総合支所の担当窓口で証明書を発行します。発行をご希望される方は、お住まいの区役所・総合支所担当窓口でお手続きいただくか、郵送でご申請ください。郵送でのお手続きをご希望される方は、お住まいの区役所・総合支所担当窓口宛に、交付申請書をご送付ください。

特別児童扶養手当受給証明申請書(PDF:54KB)

なお、以下の方は証明書を発行できないため、ご注意ください。

  • 所得超過などで支給停止になっている方
  • 申請時点ですでに資格を喪失している方

 

問い合わせ先

制度概要については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

    (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

 

登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

各区・総合支所 担当窓口
各区・総合支所 担当窓口 住所 電話番号
青葉区役所     保育給付課 〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211(代表電話)
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111(代表電話)
宮城野区役所    保育給付課 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111(代表電話)
若林区役所     保育給付課 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代表電話)
太白区役所     保育給付課 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111(代表電話)
太白区秋保総合支所 保健福祉課 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111(代表電話)
泉区役所      保育給付課 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111(代表電話)

 

 

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お問い合わせ

青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-5571

青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-0571

宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2411

若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1148

太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-247-1415

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-373-7415

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-2133 ファクス:022-214-8610
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。