ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て > 児童手当、医療費助成、貸付など > 未熟児養育医療給付
更新日:2022年5月15日
ここから本文です。
入院を必要とする2,000グラム以下等の未熟児に対して、必要な医療を給付します。
令和2年8月から仙台市の国民健康保険の記号番号が下記のとおり変更となります。令和2年9月中に変更後の記号番号が記載された新たな被保険者証が送付される予定ですが、記号番号変更に伴う未熟児養育医療の変更申請等は不要となります。また、養育医療券は変更前の記号番号が記載された医療券をそのままご使用いただけます。
【仙台市国民健康保険の記号番号の変更点】
仙台市内に居住する満1歳未満の未熟児で、次の1または2のいずれかに該当し、医師により入院養育が必要であると認められた乳児が対象となります。
指定養育医療機関に入院し、医療を開始した日から退院する日までが対象です。ただし、対象児の入院が継続している場合でも、1歳の誕生日の前々日までで養育医療給付は終了となります。
お住まいの区の区役所保育給付課(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)に必要書類を添えて申請してください。申請者は、原則として保護者になります。
必要書類は次のとおりで、各区役所・宮城総合支所でお渡ししています。必要書類の詳細は担当窓口へお問い合わせください。
なお、申請書等の様式は養育医療給付申請書からダウンロードできます。
給付が決定した場合は、養育医療券を郵送いたしますので、すみやかに医療機関の会計窓口に提示してください。
医療機関窓口で提示がない場合は、未熟児養育医療給付が適用されませんので、ご注意ください。養育医療を申請中で、養育医療券が届く前に退院が決定した場合は、入院費のお支払方法等について、事前に入院先の医療機関に確認してください。
また、下記の場合は手続きが必要ですので、すみやかに担当窓口にご連絡ください。
指定養育医療機関における入院治療費のうち、健康保険適用後の医療費及び食事療養費が給付の対象となり、世帯の課税状況及びお子さまの入院日数に応じた自己負担金が決定されます(保険が適用されない治療費、おむつ代や差額ベッド代などは給付の対象外になります)。
なお、仙台市子ども医療費助成を受給されている場合は、自己負担金は子ども医療費助成で負担いたします。子ども医療費助成を受給されていない方については、自己負担金が決定次第、納入通知書をお送りいたしますので、納入期限までに納めてください。
高額療養費制度に該当する場合は、その限度額までを養育医療で給付いたします。限度額を超過した分は医療機関窓口で負担いただき、ご加入の健康保険組合等へ高額療養費の申請をすることで、後日給付を受けることができます。予め「限度額適用認定証」の交付を受けることをお勧めします。
お住まいの区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所保育給付課 | 電話 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所保健福祉課 | 電話 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所保育給付課 | 電話 022-291-2111(代表) |
若林区役所保育給付課 | 電話 022-282-1111(代表) |
太白区役所保育給付課 | 電話 022-247-1111(代表) |
泉区役所保育給付課 | 電話 022-372-3111(代表) |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.