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更新日:2023年4月1日

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未熟児養育医療給付

出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生したため、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対して、必要な医療を給付します。

仙台市国民健康保険の記号番号変更に伴う養育医療券の取扱いについて

令和2年8月から仙台市の国民健康保険の記号番号が下記のとおり変更となります。令和2年9月中に変更後の記号番号が記載された新たな被保険者証が送付される予定ですが、記号番号変更に伴う未熟児養育医療の変更申請等は不要となります。また、養育医療券は変更前の記号番号が記載された医療券をそのままご使用いただけます。

【仙台市国民健康保険の記号番号の変更点】

  • 記号がすべて「仙台」となります(変更前は行政区名となります)。
  • 番号からハイフン(ー)を削除し、数字7桁のみとなります。

対象者

仙台市内に居住する満1歳未満の未熟児で、次の1または2のいずれかに該当し、医師により入院養育が必要であると認められた乳児が対象となります。

  1. 出生時体重2,000グラム以下
  2. 生活能力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状がある場合
    (1)一般状態
    ア 運動不安、痙攣がある
    イ 運動が異常に少ない
    (2)体温が摂氏34度以下
    (3)呼吸器、循環器系
    ア 強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
    イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
    ウ 出血傾向が強い
    (4)消化器系
    ア 生後24時間以上排便がない
    イ 生後48時間以上嘔吐が持続している
    ウ 血性吐物、血性便がある
    (5)黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

対象期間

指定養育医療機関に入院し、医療を開始した日から退院する日までが対象です。ただし、対象児の入院が継続している場合でも、1歳の誕生日の前々日までで養育医療給付は終了となります。

申請方法等

お住まいの区の区役所保育給付課(宮城総合支所の区域にお住まいの方は宮城総合支所保健福祉課)に次の必要書類を添えて申請してください。申請者は、原則として保護者になります。

1.ご自身でご用意いただくもの

(1)養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)

(2)対象となるお子さまの健康保険証(コピーでも可)
※お子さま本人の保険証がまだ交付されていない場合は、扶養義務者(お子さま本人が加入する予定)の保険証を提出してください。

(3)申請者の本人確認書類と世帯全員のマイナンバー確認書類
※平成28年1月1日より、対象児及び対象児と生計をともにする扶養義務者の方々の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。窓口で申請する際には、申請者の個人番号を確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)と、申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明書がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)をご持参ください。

2.申請書類(窓口で配布しております)

(1)養育医療給付申請書(保護者が記入)

(2)世帯調書(保護者が記入)

3.課税状況の確認書類

(1)所得のわかる証明書類または同意書(世帯全員分)
※該当年の1月1日時点のご住所や、治療期間によって必要な書類が異なります。提出の要否等の詳細は、担当窓口にお問い合わせください。
※生活保護を受けている方は、生活保護証明書を提出してください。

なお、一部の申請書等の様式は養育医療給付申請書からダウンロードできます。

申請後について

給付が決定した場合は、養育医療券を郵送いたしますので、すみやかに医療機関の会計窓口に提示してください。
医療機関窓口で提示がない場合は、未熟児養育医療給付が適用されませんので、ご注意ください。養育医療を申請中で、養育医療券が届く前に退院が決定した場合は、入院費のお支払方法等について、事前に入院先の医療機関に確認してください。

また、下記の場合は手続きが必要ですので、すみやかに担当窓口にご連絡ください。

  • 入院診療期間が当初の予定より延びるとき
  • 住所や保険証が変更となるとき
  • 入院先医療機関が変更になるとき
  • 養育医療券を紛失したとき

給付の範囲と保護者負担

指定養育医療機関における入院治療費のうち、健康保険適用後の医療費及び食事療養費が給付の対象となり、世帯の課税状況及びお子さまの入院日数に応じた自己負担金が決定されます(保険が適用されない治療費、おむつ代や差額ベッド代などは給付の対象外になります)。

なお、仙台市子ども医療費助成を受給されている場合は、自己負担金は子ども医療費助成で負担いたしますので、納付は不要です。子ども医療費助成を受給されていない方については、自己負担金が決定次第、納入通知書をお送りいたしますので、納入期限までに納めてください。

高額療養費制度に該当する場合は、その限度額までを養育医療で給付いたします。限度額を超過した分は医療機関窓口で負担いただき、ご加入の健康保険組合等へ高額療養費の申請をすることで、後日給付を受けることができます。予め「限度額適用認定証」の交付を受けることをお勧めします。

問い合わせ先

制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

     (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

 

登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または宮城総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

区役所・総合支所 担当窓口一覧

お住まいの区の区役所保育給付課・宮城総合支所保健福祉課 電話番号
青葉区役所保育給付課 電話 022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話 022-392-2111(代表)
宮城野区役所保育給付課 電話 022-291-2111(代表)
若林区役所保育給付課 電話 022-282-1111(代表)
太白区役所保育給付課 電話 022-247-1111(代表)
泉区役所保育給付課 電話 022-372-3111(代表)

お問い合わせ

青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-5571

青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-0571

宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2411

若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1148

太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-247-1415

泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-373-7415

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-8202 ファクス:022-214-8610
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または宮城総合支所保健福祉課へお願いいたします。