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更新日:2020年3月12日

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仙台市防災・減災のまち推進条例について

防災に関する意識の醸成を図るとともに、災害から市民の生命、身体及び財産を守るための防災力及び減災力の向上を図ることを目的とし、平成29年3月11日に「仙台市防災・減災のまち推進条例」が施行されました。

本条例では、防災及び減災の推進に関する基本理念や、各主体の役割などを定めています。

防災及び減災の推進に取り組む主体

  • 市民
  • 事業者
  • 地域団体等

基本理念

  1. 各主体は、相互に連携しながらそれぞれの役割を果たし、防災及び減災を推進して、防災力及び減災力の向上を図るものとします。
  2. 各主体は、防災及び減災の推進に当たっては、災害から得た教訓及び知見並びに災害に関する記憶の発信と後世への継承の重要性を認識し、取り組むものとします。
  3. 各主体は、すべての市民の安全と安心のため、地域における防災及び減災の取組を通じ、より良い地域社会の形成に努めるものとします。

各主体の役割

市、市民、事業者、地域団体等の主な役割
各種施策の企画及び実施、関係機関等との連携、教訓等に関する資料の保存など
市民 物資等の備蓄、地域における取組への積極的参加、情報の入手方法の確認など
事業者 事業所等における環境の整備、従業員等が帰宅困難者となった場合のための備えなど
地域団体等 コミュニティの形成、避難所の運営、災害時要援護者を支援するための体制及び環境の整備など

条例の本文

条例本文(PDF:202KB)


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お問い合わせ

危機管理局防災計画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:022-214-3046

ファクス:022-214-8096