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更新日:2025年9月10日

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避難行動要支援者の避難支援対策

本市では、災害時に取り残される方を減らすため、「避難行動要支援者名簿」の整備と、それに基づく「個別避難計画」の作成を進めています。地域全体で避難が円滑に行われ、誰もが安心して避難できる体制づくりを目指します。

 

避難行動要支援者とは

災害時に自ら避難することが難しく、支援が必要な方のことです。

 

避難行動要支援者名簿とは

災害時に自ら避難することが難しい避難行動要支援者を、仙台市があらかじめ登録しておく名簿です。

この名簿は、本人の同意に基づき、平常時から、お住まいの地域の関係者(町内会や民生委員など)に提供します。平常時の見守り活動などの支援体制づくりや、災害時には、安否確認などの避難支援に活用されます。

災害が発生した時や発生するおそれがある時は、本人の同意の有無に関わらず、災害対策基本法に基づき、必要な限度で名簿の情報を避難支援者などに提供することがあります。

名簿に登録される方

  1. 要介護3~5認定者
  2. 身体障害者手帳1・2級所持者
  3. 療育手帳A所持者
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  5. その他支援が必要な方(1~4の要件に準じて災害時に自ら避難が困難であると市長が認めた方)

名簿に載る情報

  1. 氏名、生年月日、性別、住所
  2. 連絡先(電話番号)
  3. 要介護度や障害の等級など(避難支援を必要とする理由)

 

個別避難計画とは

災害時に「どこへ、どうやって」、「誰が支援するか」、「どのような配慮が必要か」など、避難支援に必要な情報をあらかじめ記載したお一人おひとりの避難計画のことです。作成した計画を、仙台市と要支援者、避難を支援する方などで共有し、災害に備えます。

この計画を作成いただくことで、実際に避難が必要となったときに、はやく避難行動がとれることを目指しています。

計画作成の対象者

名簿に登録されている方のうち、同意する方のみ計画を作成します。

本市では、令和7年度から個別避難計画の作成を開始しています。

詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

「個別避難計画の作成を進めています」

 

制度に関する大切なポイント

支援する方やその家族などの安全確保が前提となるため、災害時の支援が必ず保障されるものではありません。

 

災害時要援護者情報登録制度について

災害時要援護者情報登録制度に基づく名簿は、本人の同意のもと、段階的に避難行動要支援者名簿へ移行し、最終的に統合する予定です。

なお、令和7年度は引き続き、災害時要援護者情報登録制度に基づく申請書を各区・総合支所で受け付けます。

お問い合わせ

危機管理局防災計画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:022-214-8704

ファクス:022-214-8096