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更新日:2025年9月10日
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本市では、災害時に取り残される方を減らすため、「避難行動要支援者名簿」の整備と、それに基づく「個別避難計画」の作成を進めています。地域全体で避難が円滑に行われ、誰もが安心して避難できる体制づくりを目指します。
災害時に自ら避難することが難しく、支援が必要な方のことです。
災害時に自ら避難することが難しい避難行動要支援者を、仙台市があらかじめ登録しておく名簿です。
この名簿は、本人の同意に基づき、平常時から、お住まいの地域の関係者(町内会や民生委員など)に提供します。平常時の見守り活動などの支援体制づくりや、災害時には、安否確認などの避難支援に活用されます。
災害が発生した時や発生するおそれがある時は、本人の同意の有無に関わらず、災害対策基本法に基づき、必要な限度で名簿の情報を避難支援者などに提供することがあります。
災害時に「どこへ、どうやって」、「誰が支援するか」、「どのような配慮が必要か」など、避難支援に必要な情報をあらかじめ記載したお一人おひとりの避難計画のことです。作成した計画を、仙台市と要支援者、避難を支援する方などで共有し、災害に備えます。
この計画を作成いただくことで、実際に避難が必要となったときに、はやく避難行動がとれることを目指しています。
名簿に登録されている方のうち、同意する方のみ計画を作成します。
本市では、令和7年度から個別避難計画の作成を開始しています。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
支援する方やその家族などの安全確保が前提となるため、災害時の支援が必ず保障されるものではありません。
災害時要援護者情報登録制度に基づく名簿は、本人の同意のもと、段階的に避難行動要支援者名簿へ移行し、最終的に統合する予定です。
なお、令和7年度は引き続き、災害時要援護者情報登録制度に基づく申請書を各区・総合支所で受け付けます。
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