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更新日:2025年4月1日
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令和7年の法改正などを踏まえ手数料が改定されます。
改正後の手数料は手数料改正のお知らせ(PDF:427KB)からご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に法律に基づく省令・告示が改正され、令和4年11月7日から誘導仕様基準の新設等が行われます。
また、申請書の様式が変更されます。
詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく省令・告示等が改正され、令和4年10月1日から認定申請単位と認定基準が変わります。
改正の概要は、次のPDFデータをご覧ください。
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修を対象とし、その計画が誘導基準に適合している場合、建設地の所管行政庁による認定(性能向上計画認定)を受けることができる制度です。
性能向上計画認定を取得すると容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とする)などのメリットを受けることができます。
詳細は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
標準的な認定申請手続きの流れは、
※1 次のいずれかになります。詳細・検索は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※2 その他必要な図書については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(外部サイトへリンク)または下記要綱をご確認ください。
手数料改正のお知らせ(PDF:427KB)の裏面をご確認ください。
詳細は、仙台市手数料条例(リンク先にて検索)をご確認ください。
認定申請に係る様式等については、仙台市の要綱をご確認ください。
仙台市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の実施に関する要綱(PDF:101KB)
様式第3号 エネルギー消費性能の向上等のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(ワード:20KB)
様式第4号 エネルギー消費性能の向上等のための建築物の新築等の状況報告書(ワード:20KB)
仙台市都市整備局建築指導課管理係
電話:022-214-8347
各区役所街並み形成課にお問い合わせください。
担当課 | 電話番号 |
---|---|
青葉区建設部街並み形成課 | 022-225-7211(代表) |
宮城野区建設部街並み形成課 | 022-291-2111(代表) |
若林区建設部街並み形成課 | 022-282-1111(代表) |
太白区建設部街並み形成課 | 022-247-1111(代表) |
泉区建設部街並み形成課 | 022-372-3111(代表) |
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