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更新日:2025年4月1日

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建築物省エネ法に基づく認定制度

平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」【建築物省エネ法】に基づく認定制度のページです。

建築物省エネ法の認定制度の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、容積率特例や表示制度等の誘導的措置について平成28年4月に施行されました。

省エネ性能の優れた建築物の建築などの計画について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例(※)を受けることができます。

※省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とします。

関連情報

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918