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更新日:2023年2月10日

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建築物省エネ法に基づく認定制度

平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」【建築物省エネ法】に基づく認定制度のページです。

※エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく届出等については、エネルギー使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく届出についてのページをご覧ください。

建築物省エネ法の認定制度の概要

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が平成27年7月8日に公布され、容積率特例や表示制度等の誘導的措置について平成28年4月に施行されました。

省エネ性能の優れた建築物の建築などの計画について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例(※)を受けることができます。

※省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)とします。

建築物の所有者は申請により、建築物が省エネ基準に適合している旨の所管行政庁による認定を受けることができます。

認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

省エネ性能向上計画の認定と省エネ基準適合認定の比較
  省エネ性能向上計画の認定 省エネ基準適合認定
根拠法令

建築物省エネ法第34条

建築物省エネ法第41条

認定基準

誘導基準

エネルギー消費性能基準

対象建築物

新築、増改築等の着工前

現に存する建築物(竣工後)

申請者

建築主等

建築物の所有者

関連情報

お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918