ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 制度・法令等 > 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法) > 省エネ適合性判定(省エネ基準適合義務)
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更新日:2025年4月1日
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令和7年4月の法改正などを踏まえ手数料が改定されます。
改正後の手数料は手数料改正のお知らせ(PDF:308KB)からご確認ください。
令和5年3月14日から、手数料の区分のうち300平方メートル以上2000平方メートルの区分が細分化されます。
建築主は建築物を新築・増改築しようとする場合、省エネ基準に適合していることの判定(適合性判定)を受ける必要があります。(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)
省エネ基準適合義務の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
省エネ適合性判定とは(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)(外部サイトへリンク)
仙台市においては、平成29年4月1日より、登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が、省エネ適合性判定に係る業務の全部を行うことができることとしています。
手数料改正のお知らせ(PDF:308KB)の裏面をご覧ください。
詳細は、仙台市手数料条例(リンク先にて検索)をご確認ください。
※申請内容によっては、手数料の算定にお時間を頂戴する場合がございます。予めご了承ください。
青葉区建設部街並み形成課 | 022-225-7211(代表) |
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宮城野区建設部街並み形成課 | 022-291-2111(代表) |
若林区建設部街並み形成課 |
022-282-1111(代表) |
太白区建設部街並み形成課 |
022-247-1111(代表) |
泉区建設部街並み形成課 | 022-372-3111(代表) |
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