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更新日:2024年10月10日
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令和6年10月以降の後期高齢者医療保険料に係る特別徴収(年金から引き落とし)において、システム処理に誤りがあり、一部の方の10月・12月・2月分の保険料が年金から引き落としされないことが判明しました。
直近の年金振り込み日が10月15日となっていることから、該当する方に対し、早急に事案の説明を記載したおわび文を送付します。また、この誤りにより特別徴収とならない期間の保険料については普通徴収(口座振替または納付書払い)に切り替え、11月中旬に後期高齢者医療保険料額変更通知書や納付書を送付する予定です。
該当する被保険者の方々に深くおわび申し上げますとともに、再発防止策に向けた対策を徹底してまいります。
以下の条件をすべて満たす被保険者
保険料は前年中の所得額等を基に算出し、7月に当該年度の保険料の決定を行います。
そのため、特別徴収は「仮徴収」(4月・6月・8月の年金から引き落とし)を行った後、「本徴収」(10月・12月・2月の年金から引き落とし)を行います。
(前年度) | 仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
特別徴収者のうち一部の方について、日本年金機構に対し特別徴収を依頼するデータが作成されず、年金から10月・12月・2月分の保険料が引き落としされないため、今年7月に仙台市が送付した「後期高齢者医療保険料額決定通知書」に記載されている金額と異なることが判明したもの。
前年度に普通徴収だった方のうち、次の条件に当てはまる方
3,356名
合計 109,782,200円(10月・12月・2月分合計)
※1名当たり最大207,300円、最小100円
今年7月に仙台市が送付した「後期高齢者医療保険料額決定通知書」に記載されている10月・12月・2月分の保険料と、今年10月に日本年金機構が送付した「年金振込通知書」に記載されている、年金から特別徴収される10月・12月・2月分の後期高齢者医療保険料が異なっている方が対象です。お手持ちの通知書をご確認ください。
10月8日(火曜日)、青葉区の被保険者から青葉区役所保険年金課に問い合わせがあり、日本年金機構から届いた年金振込通知書の後期高齢者医療保険料額について、令和6年度後期高齢者医療保険料額決定通知書に記載されていた10月分の特別徴収額が表示されていないとの指摘があった。確認したところ、システム処理に誤りがあり、特別徴収対象者のうち4月から仮徴収を開始した方について、日本年金機構に特別徴収を依頼するためのデータが作成されていないことが判明した。
同様の誤りがないか確認したところ、10月10日時点で、3,356名のデータが作成されていないことが判明している。
現在、システム開発事業者において原因を調査中。
原因が特定でき次第、システム開発事業者と共同で、システムの再検証と再発防止策に向けた対策を徹底する。
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