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更新日:2023年10月1日

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事業者向け周知啓発パンフレット「障害のある人への『合理的配慮』って何?」(ダウンロードできます)

仙台市では、平成28年に制定した「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」を令和5年10月1日に改正し、市内事業者による障害のある人への「合理的配慮」を義務化しました。

このパンフレットでは、条例で義務化された合理的配慮がなぜ必要なのか、具体的にどのようなことをすれば良いのか等を、例を用いて分かりやすく説明しています。

パンフレットの内容を参考に、障害がある人もない人も暮らしやすいまちを目指し、どのような取り組みができるかをみんなで考えていきましょう。

合理的配慮パンフレット

発行

令和5年9月

 

配布場所

各区役所・宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課、障害企画課など

 

事業者向け周知啓発パンフレット「障害のある人への『合理的配慮』って何?」

以下のリンクよりダウンロードしてご覧ください。

PDF版(印刷用)

障害のある人への「合理的配慮」って何?(PDF:3,549KB)

テキスト版

障害のある人への「合理的配慮」って何?(ワード:178KB)

 

 

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仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8163

ファクス:022-223-3573