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更新日:2025年3月14日
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障害のある人は、毎日の生活の中でさまざまな「生活のしづらさ」を感じています。それは、個人の心身の障害によるものだけではありません。障害に対する周りの人たちの誤解や偏見、障害のある人のことを考えずに作られた制度や環境が原因で、嫌な思いをしたり、配慮が得られず困ってしまう、といった現状があります。
こうした「生活のしづらさ」を取り除き、誰もが安心して暮らせるまち仙台を目指して、「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」を制定しました。
障害を理由とする差別をなくし、誰もが生きがいをもって、ともに支え合いながら、安心した生活を送ることができる社会の実現のため、市民の皆様と一緒に取り組んでいきます。
※障害者差別解消法の改正を踏まえ、令和5年10月1日に改正条例を施行しました。
この条例は、障害を理由とする差別を解消し、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重しあう共生社会の実現を目的としています。
この条例で定める障害を理由とする差別とは「不当な差別的取扱いをすること」と「合理的配慮の提供をしないこと」です。
不当な差別的取扱いをなくし、合理的配慮を推進することで、誰もが暮しやすいまち仙台を目指します。
不当な差別的取り扱いとは、障害があるというだけで、正当な理由もなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、事情が同じ障害のない人には付けない条件を付け、不利に扱うような行為のことを言います。
市・事業者は不当な差別的取扱いをすることが禁止されます。
不当な差別的取扱いの例
合理的配慮とは、障害のある人から困りごとを伝えられた時に、負担になりすぎない範囲で、障害特性や状況に合わせた対応を行うことをいいます。
これまで市は法的義務、事業者は努力義務でしたが、条例の改正により事業者も提供が義務づけられました。(令和6年4月1日以降は法的義務)
合理的配慮の例
(事業者向け)合理的配慮補助金等、合理的配慮の提供を支援する各種メニューがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
(1)障害者との対話を行いながら、合理的配慮の提供を行う必要があること【第3条第3項】
(2)全ての障害者が可能な限り言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段を選択する機会が確保されるよう、情報の取得、利用のための手段についての選択の機会の拡大を図ること【第3条第4項】
(1)子どものみならず、保護者や教職員等を含む市民全体の障害理解教育の推進【第11条】
(2)差別や差別解消のための取り組みに関する情報の収集、整理及び提供【第16条】
(3)障害及び障害者に関する専門的な知識や技能を有する職員の育成等【第17条】
条例改正内容の詳細はこちらをご覧ください。(新旧対照表)(PDF:396KB)
条例の制定
条例の改正
障害を理由とする差別に関する問題を、助言や話し合いで解決します。
困ったことがあったら、身近な相談窓口にご相談ください。
仙台市障害者虐待防止・差別解消相談ダイヤル
詳細は相談ダイヤルのページをご覧ください。
仙台市の相談窓口
※各区・宮城総合支所障害高齢課には障害者差別解消相談員が配置されています。差別解消相談員の詳細はこちらをご覧ください。
障害を理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する考え方を知っていただき、障害を理由とする差別の解消を推進するため、条例による取り組みとして、本市相談窓口における障害を理由とする差別に関するご相談の対応状況を掲載しています。
条例では、日常的な相談支援で解決しなかった場合の、事案解決のしくみを定めています。
仙台市差別相談調整委員会の設置
専門家や当事者による委員会で、事実を調査し、必要な助言やあっせんを行います。
市長による勧告・公表
調整委員会の助言・あっせん案に正当な理由なく従わない場合などは、市長による勧告を求めることができます。勧告に従わない場合はその旨を公表することができます。
【差別事案解決のしくみ】
条例の本文
条例の概要
合理的配慮の提供に関する啓発用ポスター
合理的配慮の提供に係る事業者向け各種支援制度
関連リンク
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