ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 障害のある方・障害理解 > 障害を理由とする差別の解消の推進 > 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例ができました
更新日:2023年8月7日
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障害のある人は、毎日の生活の中でさまざまな「生活のしづらさ」を感じています。それは、個人の心身の障害によるものだけではありません。障害に対する周りの人たちの誤解や偏見、障害のある人のことを考えずにつくられた制度や環境が原因で、嫌な思いをしたり、配慮が得られず困ってしまう、といった現状があります。
こうした「生活のしづらさ」を取り除き、誰もが安心して暮らせるまち仙台を目指して、「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」を制定しました。
障害を理由とする差別をなくし、誰もが生きがいをもって、ともに支え合いながら、安心した生活を送ることができる社会の実現のため、市民の皆様と一緒に取り組んでいきます。
この条例は、障害を理由とする差別を解消し、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重しあう共生社会の実現を目的としています。
この条例で定める障害を理由とする差別とは「不当な差別的取扱いをすること」と「合理的配慮の提供をしないこと」です。
不当な差別的取扱いをなくし、合理的配慮を推進することで、誰もが暮しやすいまち仙台を目指します。
不当な差別的取り扱いとは、障害があるというだけで、正当な理由もなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、事情が同じ障害のない人には付けない条件を付け、不利に扱うような行為のことを言います。
市・事業者は不当な差別的取扱いをすることが禁止されます。
不当な差別的取扱いの例
合理的配慮とは、障害者が役所や民間の事業者の利用などにあたって、困っていることを伝えて配慮を求めた時に、役所や民間の事業者の負担になりすぎない範囲で、その人の障害にあった必要な工夫ややり方などの配慮を行うことを言います。
合理的配慮の提供については、市は法的義務、事業者は努力義務となります。
合理的配慮の例
障害を理由とする差別を解消するために以下の施策に取り組みます。
条例のあり方の検討を行う過程において実施した取り組みについては、障害を理由とする差別解消の取り組みのページをご覧ください。
障害を理由とする差別に関する問題を、助言や話し合いで解決します。
困ったことがあったら、身近な相談窓口にご相談ください。
仙台市障害者虐待防止・差別解消相談ダイヤル
詳細は相談ダイヤルのページをご覧ください。
仙台市の相談窓口
条例では、日常的な相談支援で解決しなかった場合の、事案解決のしくみを定めています。
仙台市差別相談調整委員会の設置
専門家や当事者による委員会で、事実を調査し、必要な助言やあっせんを行います。
市長による勧告・公表
調整委員会の助言・あっせん案に正当な理由なく従わない場合などは、市長による勧告を求めることができます。勧告に従わない場合はその旨を公表することができます。
【差別事案解決のしくみ】
条例の本文
条例の概要
条例周知用チラシ
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