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更新日:2023年3月2日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する仙台市職員対応要領を策定しました

仙台市職員対応要領を策定しました

平成28年4月から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」や「仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例」が施行されました。
これに合わせて、仙台市職員が事務事業を行うにあたって、適切に対応するための事項等を定めた「仙台市職員対応要領」を策定しました。
仙台市職員対応要領は、以下の構成で作成されています。

職員対応要領の構成と内容

仙台市職員対応要領

  • 障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止
  • 合理的配慮の提供の義務付け
  • 所属長の責務
  • 相談体制の整備
  • 研修及び啓発

仙台市職員対応要領 留意事項

  • 障害を理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の考え方
  • 障害を理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例など

障害者への配慮と情報保障のためのガイドライン

  • 障害特性と必要な配慮
  • 窓口対応や障害者への情報提供等に関する配慮や実施方法など

策定した仙台市職員対応要領については、総務局人事課の職員に関するページをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8163

ファクス:022-223-3573