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更新日:2023年11月13日

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障害者差別解消相談員

 障害を理由とする差別(不当な差別的取扱い・合理的配慮の不提供)に関する相談について、専門の相談員が対応します。

  • 不当な差別的取扱い:障害があるというだけで、正当な理由もなく、サービスの提供をしないことや障害のない人と異なる不利な取り扱いをすること
  • 合理的配慮の不提供:障害のある人から、社会の中にある困りごとを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたにもかかわらず対応しないこと(負担が過重である場合は除く)。

 

障害者差別解消相談員が配置されている窓口

※青葉区役所管内にお住まいの方は青葉区役所と宮城総合支所の所管区域をご確認ください。

各区役所、宮城総合支所の電話番号とファクス番号を記載した表
窓口 電話番号 ファクス
青葉区役所  障害高齢課 022-225-7211(代表) 022-211-5117
宮城総合支所 障害高齢課 022-392-2111(代表) 022-392-0250
宮城野区役所 障害高齢課 022-291-2111(代表) 022-291-2410

若林区役所  障害高齢課

022-282-1111(代表) 022-282-1280
太白区役所  障害高齢課 022-247-1111(代表) 022-247-3824
泉区役所   障害高齢課

022-372-3111(代表)

022-372-8005

 

障害を理由とする差別に関する相談はこちらでも受け付けています

 

 

相談で解決しなかった時は

仙台市障害者差別解消条例では、日常的な相談支援で解決しなかった場合の事案解決のしくみを定めています。

 

仙台市差別相談調整委員会の設置

専門家や当事者による委員会で、事実を調査し、必要な助言やあっせんを行います。

市長による勧告・公表

調整委員会の助言・あっせん案に正当な理由なく従わない場合などは、市長による勧告を求めることができます。勧告に従わない場合はその旨を公表することができます。

【差別事案解決のしくみ】

差別事案の解決のしくみの図

 

障害者差別解消の取り組みについてはこちらをご覧ください。

 

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お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8163

ファクス:022-223-3573