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更新日:2026年8月17日

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医療機関の皆様へのお願い

医療機関の皆さまへお願い

麻しん(はしか)を疑った時点で、直ちに最寄りの保健所支所へ御相談ください

 感染拡大防止のため、各医療機関におかれましては以下の対応について御検討・御協力をお願いいたします。

臨床診断例に該当する場合は、感染症法第12条に基づき、直ちに届出をお願いします。

感染症法に基づく医師の届出様式

 【参考】麻しん(臨床診断例)以下の3つすべての臨床症状を満たすもの

  • 麻しんに特徴的な発疹
  • 発熱
  • 咳嗽、鼻汁、結膜充血等のカタル症状

行政検査(確定検査)のための検体採取に御協力ください。

 【採取いただく検体】

  • 血液(3ml以上)
  • 咽頭ぬぐい液
  • 尿

麻しん感染を強く疑う場合は、血清IgM抗体検査等(結果判明に時間を要する検査)の結果を待たずに、PCR検査等による行政検査を優先するようお願いいたします。

麻しんを疑った際の対応

麻しんを疑った際の対応(PDF:1,042KB)

麻しん発生数の増加に伴う注意喚起について(協力依頼)(PDF:180KB)

 

麻しんについては最寄りの保健福祉センターにお問い合わせください。

  • 青葉区保健福祉センター(管理課)022-225-7211(代表)
  • 宮城野区保健福祉センター(管理課)022-291-2111(代表)
  • 若林区保健福祉センター(管理課)022-282-1111(代表)
  • 太白区保健福祉センター(管理課)022-247-1111(代表)
  • 泉区保健福祉センター(管理課)022-372-3111(代表)

関係リンク

(参考)厚生労働省ホームページ「麻しんについて」

(参考)厚生労働省ホームページ「麻しん(はしか)に関するQ&A」(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

健康福祉局感染症対策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915