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更新日:2022年7月22日

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感染症法に基づく医師の届出様式

全数把握対象感染症の届出様式

定点把握対象感染症の届出様式

感染症検査票(病原体)

感染症検査票(病原体)、届出様式を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙は不可)

届出について

一類~四類感染症及び5類感染症の侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しんは診断後直ちに、その他の五類感染症(定点把握対象を除く)は7日以内に、最寄りの保健所支所に提出してください。
また、宮城県知事が指定する医療機関では、五類感染症(定点把握対象)及び拡張疾病を毎週または毎月、疑似症を診断後直ちに、最寄りの保健所支所に提出することになります。
なお、詳細については「感染症法に基づく医師の届出について」をご確認ください。

仙台市の保健福祉センター(保健所支所)(休日・夜間は守衛に直接お話ください。)

青葉保健福祉センター管理課(青葉支所)
電話番号(内線)022-225-7211(6714)
ファクス:022-261-1517

宮城野区保健福祉センター管理課(宮城野支所)
電話番号(内線)022-291-2111(6714)
ファクス:022-298-8817

若林区保健福祉センター管理課(若林支所)
電話番号(内線)022-282-1111(6714)
ファクス:022-282-1145

太白区保健福祉センター管理課(太白支所)
電話番号(内線)022-247-1111(6714)
ファクス:022-247-1290

泉区保健福祉センター管理課(泉支所)
電話番号(内線)022-372-3111(6714)
ファクス:022-374-8412

お問い合わせ

健康福祉局感染症対策課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8029

ファクス:022-211-1915