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更新日:2021年12月20日
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12月17日(金曜日)に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国から特定一階段等防火対象物(※)を対象に避難管理等について緊急点検(立ち入り検査)を実施するよう通知があったことから、12月21日(火曜日)より特別査察等を実施します。
12月21日(火曜日)~令和4年1月28日(金曜日)
市内にある特定一階段等防火対象物427件のうち287件
(今年度既に立ち入り検査を実施している140件については、改めて注意喚起を行うなど必要な対応を行います)
次の項目について確認し、必要な指導を行います。
(1)防火管理の実施状況
(2)消防用設備等の設置状況
(3)避難施設(階段、避難はしご等)の維持管理状況
*消防法に定める通常の立ち入り検査と同等の内容
※ 特定一階段等防火対象物
建物に階段が1つしかなく、地階または3階以上の階に不特定多数の人が出入りし、火災が起きたときに避難に支障をきたす部分がある建物のこと。なお、階段が2つある場合でも、避難上有効な開口部がない壁で区画されているときは、階段が1つと見なされる。
(消防法施行規則第23条第4項第7号)
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