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更新日:2024年7月19日
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消防法第14条の3の2では、定期点検が必要な危険物施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成して一定期間保存することを義務付けています。点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。定期点検は、危険物施設を安全に稼働させるために必要となりますので、必ず定期点検を実施する必要があります。
対象区分 | 貯蔵し、又は取扱う危険物の数量等 |
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製造所 | 指定数量の倍数が10倍以上及び地下タンクを有する施設 |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150倍以上の施設 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200倍以上の施設 |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100倍以上の施設 |
地下タンク貯蔵所 | すべての施設 |
移動タンク貯蔵所 | すべての施設 |
給油取扱所 | 地下タンクを有する施設 |
移送取扱所 | すべての施設 |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10倍以上及び地下タンクを有する施設 |
備考 次の製造所等は除く。
定期点検において点検すべき内容、点検の実施者、点検の実施時期等は法令により定められており、以下のとおりです。
点検すべき内容 | 位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて実施する。 |
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点検の実施者 |
|
点検の実施時期 | 1年に1回以上 |
点検の記録事項 |
|
記録の保存期間 | 3年間 |
危険物施設の定期点検に関する総務省消防庁の通知により、危険物施設の区分ごとに点検記録項目が示されています。定期点検表は下記のリンクからダウンロードできます。ご活用ください。
製造所等の定期点検に関する指導方針の整備について(総務省消防庁)(外部サイトへリンク)
危険物施設の定期点検制度についてのe-ラーニング資料を掲載しておりますので、ご活用ください。
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