ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て・若者 > 子育て施策 > 各種支援・助成・給付 > 子育て中の方へのサポート > 児童手当 > 児童手当<よくある質問>
ページID:24718
更新日:2024年3月1日
ここから本文です。
請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童(高校3年生修了まで)を年齢の高い順に数えて「第○子」と言います。
この場合、高校2年生が第1子となり、以下の額が支給されます。
第1子:高校2年生[支給対象ではありませんが、第1子と数えます]月額0円
第2子:中学1年生[支給対象]月額10,000円
第3子:小学4年生[支給対象]月額15,000円
所得額-控除額-8万円(一律控除)=審査対象所得(A)
所得額 |
控除額 |
8万円(一律控除) |
審査対象所得(A) |
---|---|---|---|
次の所得の合計
|
次の控除額の合計
|
社会保険料控除 |
審査対象所得 <所得制限限度額 →児童手当
所得制限限度額≦ 審査対象所得 <所得上限限度額 →特例給付
審査対象所得 ≧所得上限限度額 →支給対象外 |
※1 給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、譲渡所得
(土地・建物等以外)の合計額。給与所得又は雑所得等(公的年金等に係るものに限る)を有する
場合、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
※2 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額
※3 株式譲渡所得は、総所得に含めません
含めます。ただし、出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日目が土日祝日の場合は、翌開庁日までを15日以内として受理します。
なお、出生日や前住所地で転出届に記載した転出予定日(事由発生日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月から児童手当が支給されます。
「15日目」が閉庁日(土日、祝日等)の場合は、翌開庁日が申請期限日となります。大型連休や年末年始などの場合は、閉庁に伴い、お手続きいただく窓口開庁日も通常より少なくなるため、注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、感染者等との接触の機会を減らす等の理由で外出を控えたことにより申請が遅れた場合には、申出により「事由発生日の翌日から15日以内」に申請したものとして受け付けます。
仙台市に単身赴任中に仙台市以外の自治体で児童が出生した場合は仙台市に認定請求をしてください。また、受給者が単身赴任により児童と別居した状態で仙台市に転入する場合は、支給先が仙台市に変更になりますので、新たに仙台市に認定請求をしてください。
公務員の方は、勤務先の所属庁から児童手当が支給されるため、お住まいの区役所保育給付課・総合支所保健福祉課窓口に「受給事由消滅届」を提出してください。添付書類として公務員採用に係る辞令の写し等が必要です。
「受給事由消滅届」の提出が遅れて、過払いとなった場合、後日返還が必要となりますので,ご注意ください。
また、勤務先であらたに認定請求を行う必要があります。詳しくは、勤務先に確認してください。
公益財団法人や独立行政法人等に出向した場合も、公務員を辞めた場合と同様の手続きが必要となります。
また、出向先から戻って,再び公務員となった場合は、Q8 「公務員になったのですが,何か手続きは必要ですか?」と同様の手続きが必要となります。
必ずお住まいの区役所保育給付課・総合支所保健福祉課窓口に「受給事由消滅届」を提出してください。
個別に状況を確認のうえご回答いたしますので、お住まいの区役所保育給付課・総合支所保健福祉課窓口にお問い合わせください。なお、現況届の提出が必要な受給者につきましては、仙台市から6月中旬頃に現況届を送付いたします。
受給者の利便性の向上と、市町村における事務の簡素化を目的として、仙台市が住民票等で受給者の状況について確認ができる場合には、現況届の提出を省略することが可能になったためです。
仙台市が住民票等で6月1日の状況を確認できない場合、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には、仙台市から6月中旬頃にご案内を発送します。具体的な対象者は以下のとおりです。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が仙台市と異なる方
2.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、仙台市から提出のご案内があった方
別途、郵送していただくか窓口へ提出をお願いします。郵送の際は、現況届送付済の旨と、受給者の方の氏名・住所・生年月日を余白等に記入してください。
提出期限を過ぎても必ず提出してください。未提出の場合は,現況届の督促が届きます。
6月分以降の手当が受けとれなくなりますので、すみやかに提出してください。
支払を証明する書類が必要な方には「支払通知書」を発行します。支払通知書発行申請書を記入のうえ、お住まいの区役所保育給付課・総合支所保健福祉課窓口で発行手続きを行ってください。
詳しくはお住まいの区役所保育給付課・総合支所保健福祉課窓口にご確認ください。
番号制度開始以降(平成28年1月~)、下記の申請書にマイナンバー記載欄が設けられています。
上記の申請書をご提出いただく際には本人確認を行いますので、お持ちの場合は「個人番号カード」、もしくは「通知カード」と「運転免許証」などの本人確認書類のご持参をお願い致します。(郵送の場合は写しの同封をお願い致します。)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、旅券,身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳養育手帳、在留カード、特別永住者証明証、住民基本台帳カードなど顔写真付きの証明証(顔写真付きの証明書をお持ちではない方は、健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証明書など2点)
※上記のいずれもお持ちでない場合は、申請窓口でご相談下さい。
金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。詳しくは下記のサイトをご覧ください。
デジタル庁の公金受取口座登録制度に関するホームページ(外部サイトへリンク)
状況をお伺いし、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者変更できる場合もございますので、担当窓口までご相談ください。
受付窓口一覧
担当窓口
住所
連絡先
青葉区役所 保育給付課
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1
022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所 保健福祉課
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5
022-392-2111(代表)
宮城野区役所 保育給付課
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35
022-291-2111(代表)
若林区役所 保育給付課
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1
022-282-1111(代表)
太白区役所 保育給付課
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15
022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所 保健福祉課
〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1
022-399-2111(代表)
泉区役所 保育給付課
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1
022-372-3111(代表)
お問い合わせ
青葉区役所 保育給付課
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1
電話番号:022-225-7211
青葉区宮城総合支所保健福祉課
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5
電話番号:022-392-2111
宮城野区役所 保育給付課
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35
電話番号:022-291-2111
若林区役所 保育給付課
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1
電話番号:022-282-1111
太白区役所 保育給付課
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15
電話番号:022-247-1111
太白区秋保総合支所 保健福祉課
〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1
電話番号:022-399-2111
泉区役所 保育給付課
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1
電話番号:022-372-3111
こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8202
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.