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更新日:2023年4月1日

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制度改正について(令和4年6月)

改正の内容について

1 手当の支給について“所得上限限度額”が設けられました。

所得が所得上限限度額以上の場合、手当が支給されません。

2 現況届の提出が原則として不要になりました。

現況届により毎年6月1日の状況を確認していましたが、令和4年度から下記2に該当する方を除き、提出は不要となりました。

児童手当の制度改正に関するお知らせ(令和4年6月)(PDF:993KB)

<Q&Aページ>現況届についてよくある質問はこちら

 

1 所得上限限度額について

 

令和4年6月分から児童手当の受給者の所得が下表の所得上限限度額以上の場合、受給資格が喪失となり、手当が支給されなくなります。

 

令和4年6月分から、児童手当の受給者の所得が下表の所得上限限度額の所得額以上の場合、受給資格が喪失となり、手当が支給されなくなりました。

※受給資格の喪失後、所得が所得上限限度額を下回った場合には、改めて児童手当の申請が必要になります。

 所得が上限限度額以上のため認定請求が却下(又は受給資格が消滅)となった方へ

 

【児童手当所得制限限度額及び所得上限限度額一覧表】

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得制限限度額

所得制限限度の

収入額の目安

所得上限限度額

所得上限限度額の

収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合等)

622万円

833.3万円

858万円

1071万円

1人

(児童1人の場合等)

660万円

875.6万円

896万円

1124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

698万円

917.8万円

934万円

1162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

736万円

960万円

972万円

1200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

774万円

1002万円

1010万円

1238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)

812万円

1040万円

1048万円

1276万円

 

  • 「児童手当の受給者」は、児童の父または母(あるいは養育者)のうち、生計中心者(所得が高い方)になります。
  • 「収入額の目安」は、収入が給与収入のみの場合です。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得を確認します。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

2 現況届について

仙台市で6月1日の状況を住民票等により確認できない場合、現況届の提出が必要です。以下の方には、仙台市から6月中旬頃にご案内を発送します。また、現況届とは別途、必要書類の提出をお願いすることがあります。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が仙台市と異なる方

2.戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、仙台市から提出のご案内があった方

 

現況届の有無に限らず、次のような変更が生じた場合、速やかにお手続きをお願いします。

  • 受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき
  • 養育する児童が増えたとき、減ったとき(出生・養子縁組・養育しなくなった場合等)
  • 受給者が仙台市外(国外含む)へ転出したとき、受給者が児童を監護しなくなったとき
  • 受給者が婚姻したとき、離婚したとき、亡くなったとき
  • 婚姻等により、児童の生計を維持する程度の高い方が変更になったとき、振込先口座の名義を変更したいとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(例:国民年金⇔厚生年金)
  • 児童が施設に入所したとき・児童が施設から退所したとき
  • 児童が里親に養育されるようになったとき・児童が里親に養育されなくなったとき
  • 児童を養育している方が父母指定者に指定されたとき、指定した父母が帰国したとき
  • 児童を養育している方が未成年後見人になったとき、受給者が未成年後見人でなくなったとき
  • 離婚協議中で児童と同居している父母として認定されていた方で、離婚が成立したとき
  • 離婚協議中で児童と同居している父母として認定されていた方で、離婚協議を取りやめたとき

この他にも申請が必要な場合がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせください。

また、請求内容に変更が生じた場合等で、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当を返還していただくことになります。

申請・お問い合わせ先

制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

    (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

 

区役所・総合支所・担当窓口一覧

担当窓口 住所 連絡先
青葉区役所  保育給付課 〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211
青葉区宮城総合支所 保健福祉課 〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111
宮城野区役所 保育給付課 〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111
若林区役所  保育給付課 〒984-8601 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111
太白区役所  保育給付課 〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111
太白区秋保総合支所 保健福祉課 〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1 022-399-2111
泉区役所   保育給付課 〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111

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お問い合わせ

青葉区役所 保育給付課
〒980-8701 青葉区上杉一丁目5-1
電話番号:022-225-7211

青葉区宮城総合支所保健福祉課
〒989-3125 青葉区下愛子字観音堂5
電話番号:022-392-2111

宮城野区役所 保育給付課
〒983-8601 宮城野区五輪二丁目12-35
電話番号:022-291-2111

若林区役所 保育給付課
〒984-8601 若林区保春院前丁3-1
電話番号:022-282-1111

太白区役所 保育給付課
〒982-8601 太白区長町南三丁目1-15
電話番号:022-247-1111

太白区秋保総合支所 保健福祉課
〒982-0243 太白区秋保町長袋字大原45-1
電話番号:022-399-2111

泉区役所 保育給付課
〒981-3189 泉区泉中央二丁目1-1
電話番号:022-372-3111

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階
電話番号:022-214-8202
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。