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更新日:2025年1月21日

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児童クラブ保護者負担金の減免について

世帯の収入状況等に応じて、児童クラブ保護者負担金の基本利用分(3,000円)について、減免制度を設けています。延長利用分(1,000円)については、減免の対象ではありません。

なお、減免の適用は認められた年度限りです。翌年度も継続したい場合など、年度ごとに申請が必要になります。

 

減免の対象となる世帯と減免の内容

保護者が、以下の区分1~区分5のいずれかの世帯に属する場合、それぞれ以下のとおり減免されます。
減免対象チェックシート(PDF:296KB)もご参照ください。

減免の対象となる世帯と減免の内容
区分 対象となる世帯 減免の内容 減免後の金額 減免の期間
1 生活保護受給世帯 全額免除 0円 減免申請を受理した月からその年度末まで
2 市民税非課税世帯(世帯構成員全員が市民税非課税) 全額免除 0円 減免申請を受理した月からその年度末まで
3 市民税課税であって所得税非課税世帯(世帯構成員全員が所得税非課税) 半額免除 1,500円 減免申請を受理した月からその年度末まで
4 事業の倒産、失業(自己都合を除く)、疾病等により世帯の合計年間収入見込額が前年と比較して半分以上減少することが見込まれる世帯 全額免除 0円 減免申請を受理した月から6か月(半年)を限度として減免の事由の継続する期間
5-1

火災、風水害、地震、その他災害により居住する家屋が損害を受けた世帯(全壊、全焼等の場合)

全額免除 0円 申請を受理した月から6か月(半年)を限度として減免の事由の継続する期間(発災の当月から6か月以内の申請に限る)
5-2 火災、風水害、地震、その他災害により居住する家屋が損害を受けた世帯(半壊、半焼等の場合) 半額免除 1,500円 申請を受理した月から6か月(半年)を限度として減免の事由の継続する期間(発災の当月から6か月以内の申請に限る)

※延長利用分(1,000円)は、減免の対象ではありません。

 

減免の申請手続き

減免を申請する場合は、決められた時期に、必要書類を児童クラブ事業推進課までご郵送、またはご持参ください。(郵送の場合で、料金が不足すると受付できません。)
各児童館では減免申請の受付をしていませんのでご注意ください。

申請時期

  • 4月1日から児童クラブを利用し、4月分から減免を希望される場合は、児童クラブ登録決定後、概ね2週間以内に申請してください。
  • 上記以外の、年度途中からの減免については、登録決定後であれば随時申請いただけますが、児童クラブ事業推進課で申請を受理した日が属する月からの適用になります。
  • 減免期間を遡って適用することはできません。

申請時期に係る留意事項

  • 申請書類に不足や不備がある場合は受付・受理できません。その場合、申請書類を郵送等によりお返しする場合があります。
  • 各月概ね15日以降に申請を受け付けた場合、手続きの関係上、一度、保護者負担金が引落しされる場合があります。その後、減免が認められた場合、引落しされた保護者負担金は還付します。

必要書類

減免区分に応じて、以下のとおり申請書と添付書類を提出してください。

必要書類
区分 対象となる世帯 必要書類(申請書) 必要書類(添付書類)
1 生活保護受給世帯 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(PDF:182KB)
児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(エクセル:26KB)

生活保護証明書の写しまたは生活保護費支給票の写し

2 市民税非課税世帯(世帯構成員全員が市民税非課税) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(PDF:182KB)
児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(エクセル:26KB)

1.世帯構成員全員(※)の市・県民税非課税証明書の写し
2.世帯構成員全員の住民票の写し

3 市民税課税であって所得税非課税世帯(世帯構成員全員が所得税非課税) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(PDF:182KB)
児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(エクセル:26KB)

1.世帯構成員全員(※)の市・県民税非課税証明書の写しまたは課税証明書の写し
2.世帯構成員全員の住民票の写し

4 事業の倒産、失業(自己都合を除く)、疾病等により世帯の合計年間収入見込額が前年と比較して半分以上減少することが見込まれる世帯 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-2)(PDF:114KB)
児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-2)(エクセル:22KB)

1.世帯の収入の減少が確認できる書類
ア)収入のある世帯構成員の前年分の源泉徴収票等
イ)直近3か月分の給与明細の写し等
ウ)離職票、または解雇通知書
2.世帯構成員全員分の住民票の写し

5-1

火災、風水害、地震、その他災害により居住する家屋が損害を受けた世帯(全壊、全焼等の場合)

児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-3)(PDF:111KB)
児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-3)(エクセル:22KB)

1.罹災証明書(申請中の場合は、罹災届出証明書)
2.世帯構成員全員分の住民票の写し

5-2 火災、風水害、地震、その他災害により居住する家屋が損害を受けた世帯(半壊、半焼等の場合) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-3)(PDF:111KB)
児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-3)(エクセル:22KB)
1.罹災証明書(申請中の場合は、罹災届出証明書)
2.世帯構成員全員分の住民票の写し

(※)児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)裏面の「扶養親族申告欄」に記載する、税法上の扶養親族については、市・県民税非課税証明書または課税証明書の写しは提出不要です。

必要書類に係る留意点

  • 兄弟姉妹で児童クラブに登録している場合は、児童クラブ保護者負担金減免申請書の児童の欄に全員の名前を記載して申請してください。(1枚の申請書で足ります。添付書類も1セットでかまいません。)
  • 添付書類は写し(コピー)で構いません。
  • 市・県民税(非)課税証明書は、申請日時点で取得可能な最新年度のもの、住民票と生活保護証明書は、発行から3か月以内のものに限ります。
  • 住民票について、マイナンバー(個人番号)および住民票コードの記載はしないでください。
  • 同一生計の保護者が単身赴任等により住民票上、別世帯になっている場合でも、その保護者について、市・県民税(非)課税証明書、住民票等の添付書類の提出が必要です。

添付書類の取得方法

主な添付書類は、以下のとおり取得できます。いずれも手数料がかかります。

添付書類の取得方法
書類の種類 取得方法・取得場所(仙台市の場合)
市・県民税非課税証明書
市・県民税課税証明書
  • 各区役所の「税務会計課」、宮城総合支所の「税務住民課」、秋保総合支所の「総務課」の窓口
  • 仙台駅前サービスセンター、証明発行センターの窓口
住民票
  • 各区役所の「戸籍住民課」、宮城総合支所の「税務住民課」、秋保総合支所の「総務課」の窓口
  • 仙台駅前サービスセンター、証明発行センターの窓口

※利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバー(個人番号)カードを利用した、コンビニでの取得も可能です。この場合、令和6年7月1日から当分の間、手数料が窓口よりも100円減額されます。(例:住民票の写し1通300円→200円)
※市・県民税(非)課税証明書は、毎年1月1日に住民登録がある市町村で取得できます。
※市・県民税(非)課税証明書は、申請日時点で取得可能な最新年度のもの、住民票は発行日より3か月以内のものに限ります。

結果のお知らせ

減免申請の結果は、審査が終了し次第、書面にて通知します。

  • 4月1日から児童クラブを利用する場合で2月~3月に申請したときは、3月下旬から4月上旬頃
  • 上記以外の場合は、申請後おおむね1か月以内(各月おおむね15日以降に申請を受け付けた場合、手続きの関係上、一度、保護者負担金が引落しされる場合があります。その後、減免が認められた場合、引落しされた保護者負担金は還付します。)

 

所得税非課税の考え方

 児童クラブ保護者負担金の減免制度における「所得税非課税」の考え方は、以下のとおりです。
 源泉徴収票の記載や確定申告等の結果とは異なる場合があります。

基本的な考え方

  • 提出された「市・県民税課税証明書」をもとにして、所得税に相当する金額を再計算します。
  • いわゆる「住宅ローン控除」「寄附金控除」などの、一部の控除は適用しません。

平成22年度税制改正前の扶養控除の適用

  • 平成22年度の税制改正により廃止された以下の扶養控除は存続しているものとして扱います。
    1. 年少扶養控除(一人当たり38万円)
    2. 16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分(一人当たり25万円)
  • 減免申請書(様式第8号-1)の裏面「扶養親族申告欄」に記入がない場合、上記扶養控除を適用することができませんのでご注意ください。

その他

  • 上記のほか、税証明書の判定日(前年の12月31日時点)における子の扶養状況等と現在の状況が異なる場合に、現状を考慮する場合があります。

例:令和5年12月31日時点(※)では婚姻中で、子は配偶者の扶養に入っていたが、減免申請時点(例:令和7年4月)では離婚して自身が子を扶養している場合
(※)令和6年度(令和5年分)市・県民税課税証明書における扶養控除等の判定日

(令和7年6月~令和8年5月分の保護者負担金のみ)定額減税の適用

  • 令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除が実施されたことを踏まえ、その特別控除の金額に相当する額(一人当たり3万円)を控除します。(定額減税)
  • 以下の点にご留意ください。
    1. 定額減税の対象者は、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方です。
    2. 申請は、令和7年度(令和6年分)市・県民税課税証明書を添付する必要があります。(仙台市の場合、令和7年5月ごろから取得が可能です。)

 定額減税の適用により、従来、減免の対象とならなかった方でも『所得税非課税世帯』として対象となる可能性があります。対象となるかどうか、以下の計算シートから試算することができます。

 ただし、試算結果は、減免の可否を保証するものではありません。また、ご自身の令和6年の収入状況等が分かる資料をお手元にご準備ください。

児童クラブ保護者負担金減免に係る定額減税計算シート(令和7年5月頃に公開します)

 

減免事由に該当しないこととなった場合

 減免を受けていた方が、減免適用年度の途中に減免事由に該当しないこととなった場合は、速やかに、下記の書類を児童クラブ事業推進課までご郵送、またはご持参ください。

 減免事由が消滅した日が属する月の翌月から保護者負担金が発生します。

提出書類

届出様式

添付書類

児童クラブ保護者負担金減免事由消滅に関する届出(様式第15号)(PDF:66KB)
児童クラブ保護者負担金減免事由消滅に関する届出(様式第15号)(エクセル:15KB)

減免事由が消滅したこと及びその日付が確認できる書類

 

例1:令和7年4月に減免申請した時点(※)では『市・県民税非課税世帯』に該当したが、令和7年度(令和6年分)市・県民税は課税であった場合

(※)令和6年度(令和5年分)市・県民税非課税証明書を添付する。

  • 「市・県民税(非)課税証明書」は、仙台市の場合、毎年5月~6月頃に新年度の証明書が発行されます。
  • この場合、添付書類は必要ありません。(届出様式のみご提出ください。)
  • 市・県民税が課税であっても『所得税非課税世帯』に該当する場合がありますので、必要書類をご用意のうえ、再度減免申請することも可能です。

例2:当初はひとり親家庭で『市・県民税非課税世帯』だったが、結婚により市・県民税の課税世帯となった場合(配偶者が市・県民税の課税世帯だった場合)

  • この場合、婚姻日が分かる書類を添付してください。(婚姻届受理証明書、戸籍謄抄本など。いずれも写しでかまいません。)
  • 婚姻日の翌月分からお支払いいただきます。
  • 配偶者の市・県民税が課税であっても所得税は非課税である場合など、『所得税非課税世帯』に該当する場合がありますので、必要書類をご用意のうえ、再度減免申請することも可能です。

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お問い合わせ

こども若者局児童クラブ事業推進課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎9階

電話番号:022-214-8176

ファクス:022-214-8784