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更新日:2025年1月21日
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世帯の収入状況等に応じて、児童クラブ保護者負担金の基本利用分(3,000円)について、減免制度を設けています。延長利用分(1,000円)については、減免の対象ではありません。
なお、減免の適用は認められた年度限りです。翌年度も継続したい場合など、年度ごとに申請が必要になります。
保護者が、以下の区分1~区分5のいずれかの世帯に属する場合、それぞれ以下のとおり減免されます。
減免対象チェックシート(PDF:296KB)もご参照ください。
区分 | 対象となる世帯 | 減免の内容 | 減免後の金額 | 減免の期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 生活保護受給世帯 | 全額免除 | 0円 | 減免申請を受理した月からその年度末まで |
2 | 市民税非課税世帯(世帯構成員全員が市民税非課税) | 全額免除 | 0円 | 減免申請を受理した月からその年度末まで |
3 | 市民税課税であって所得税非課税世帯(世帯構成員全員が所得税非課税) | 半額免除 | 1,500円 | 減免申請を受理した月からその年度末まで |
4 | 事業の倒産、失業(自己都合を除く)、疾病等により世帯の合計年間収入見込額が前年と比較して半分以上減少することが見込まれる世帯 | 全額免除 | 0円 | 減免申請を受理した月から6か月(半年)を限度として減免の事由の継続する期間 |
5-1 |
火災、風水害、地震、その他災害により居住する家屋が損害を受けた世帯(全壊、全焼等の場合) |
全額免除 | 0円 | 申請を受理した月から6か月(半年)を限度として減免の事由の継続する期間(発災の当月から6か月以内の申請に限る) |
5-2 | 火災、風水害、地震、その他災害により居住する家屋が損害を受けた世帯(半壊、半焼等の場合) | 半額免除 | 1,500円 | 申請を受理した月から6か月(半年)を限度として減免の事由の継続する期間(発災の当月から6か月以内の申請に限る) |
※延長利用分(1,000円)は、減免の対象ではありません。
減免を申請する場合は、決められた時期に、必要書類を児童クラブ事業推進課までご郵送、またはご持参ください。(郵送の場合で、料金が不足すると受付できません。)
各児童館では減免申請の受付をしていませんのでご注意ください。
減免区分に応じて、以下のとおり申請書と添付書類を提出してください。
区分 | 対象となる世帯 | 必要書類(申請書) | 必要書類(添付書類) |
---|---|---|---|
1 | 生活保護受給世帯 | 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(PDF:182KB) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(エクセル:26KB) |
生活保護証明書の写しまたは生活保護費支給票の写し |
2 | 市民税非課税世帯(世帯構成員全員が市民税非課税) | 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(PDF:182KB) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(エクセル:26KB) |
1.世帯構成員全員(※)の市・県民税非課税証明書の写し |
3 | 市民税課税であって所得税非課税世帯(世帯構成員全員が所得税非課税) | 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(PDF:182KB) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)(エクセル:26KB) |
1.世帯構成員全員(※)の市・県民税非課税証明書の写しまたは課税証明書の写し |
4 | 事業の倒産、失業(自己都合を除く)、疾病等により世帯の合計年間収入見込額が前年と比較して半分以上減少することが見込まれる世帯 | 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-2)(PDF:114KB) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-2)(エクセル:22KB) |
1.世帯の収入の減少が確認できる書類 |
5-1 |
火災、風水害、地震、その他災害により居住する家屋が損害を受けた世帯(全壊、全焼等の場合) |
児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-3)(PDF:111KB) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-3)(エクセル:22KB) |
1.罹災証明書(申請中の場合は、罹災届出証明書) |
5-2 | 火災、風水害、地震、その他災害により居住する家屋が損害を受けた世帯(半壊、半焼等の場合) | 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-3)(PDF:111KB) 児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-3)(エクセル:22KB) |
1.罹災証明書(申請中の場合は、罹災届出証明書) 2.世帯構成員全員分の住民票の写し |
(※)児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第8号-1)裏面の「扶養親族申告欄」に記載する、税法上の扶養親族については、市・県民税非課税証明書または課税証明書の写しは提出不要です。
主な添付書類は、以下のとおり取得できます。いずれも手数料がかかります。
書類の種類 | 取得方法・取得場所(仙台市の場合) |
---|---|
市・県民税非課税証明書 市・県民税課税証明書 |
|
住民票 |
|
※利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバー(個人番号)カードを利用した、コンビニでの取得も可能です。この場合、令和6年7月1日から当分の間、手数料が窓口よりも100円減額されます。(例:住民票の写し1通300円→200円)
※市・県民税(非)課税証明書は、毎年1月1日に住民登録がある市町村で取得できます。
※市・県民税(非)課税証明書は、申請日時点で取得可能な最新年度のもの、住民票は発行日より3か月以内のものに限ります。
減免申請の結果は、審査が終了し次第、書面にて通知します。
児童クラブ保護者負担金の減免制度における「所得税非課税」の考え方は、以下のとおりです。
源泉徴収票の記載や確定申告等の結果とは異なる場合があります。
例:令和5年12月31日時点(※)では婚姻中で、子は配偶者の扶養に入っていたが、減免申請時点(例:令和7年4月)では離婚して自身が子を扶養している場合
(※)令和6年度(令和5年分)市・県民税課税証明書における扶養控除等の判定日
定額減税の適用により、従来、減免の対象とならなかった方でも『所得税非課税世帯』として対象となる可能性があります。対象となるかどうか、以下の計算シートから試算することができます。
ただし、試算結果は、減免の可否を保証するものではありません。また、ご自身の令和6年の収入状況等が分かる資料をお手元にご準備ください。
児童クラブ保護者負担金減免に係る定額減税計算シート(令和7年5月頃に公開します)
減免を受けていた方が、減免適用年度の途中に減免事由に該当しないこととなった場合は、速やかに、下記の書類を児童クラブ事業推進課までご郵送、またはご持参ください。
減免事由が消滅した日が属する月の翌月から保護者負担金が発生します。
届出様式 |
添付書類 |
---|---|
児童クラブ保護者負担金減免事由消滅に関する届出(様式第15号)(PDF:66KB) |
減免事由が消滅したこと及びその日付が確認できる書類 |
(※)令和6年度(令和5年分)市・県民税非課税証明書を添付する。
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