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更新日:2026年4月24日
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七北田公園庭球場壁打ちコートにおいて、本来無料である中学生以下の使用料を誤って徴収していたことが判明しました。当該施設を利用された市民の皆さまに深くおわび申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
七北田公園庭球場壁打ちコートは、平成19年度の条例改正により高校生以上を有料としているが、指定管理者である東洋緑化株式会社において、使用料を徴収する年齢を誤認していたため、本来無料である中学生以下の利用者から、1人1時間当たりの使用料120円を誤って徴収していたもの。
※令和3年3月31日以前については、記録が残っていないため不明
令和3年4月1日から令和8年3月18日(※)までに七北田公園庭球場壁打ちコートを利用した中学生以下(利用日時点)の利用者
(※)この期間内の利用者については、地方自治法の使用料返還請求における5年の時効を満了していないため返還の対象となるもの
| 利用期間 | 該当人数(時間) | 金額 |
|---|---|---|
| 令和6年4月1日から令和8年3月18日まで | 延べ163人(176時間) | 21,120円 |
※令和3年4月1日から令和6年3月31日までの期間は利用者の年齢が分かる資料がないため、該当人数および金額は不明
令和8年3月19日(木曜日)に指定管理者から公園管理課に対して使用料に関する確認があり、誤って中学生以下の利用者から料金徴収を行っていたことが判明しました。判明日の令和8年3月19日(木曜日)以降は料金徴収しておりません。
返金対応に係る受付窓口を設置いたしますので、お心当たりのある方はお申し出ください。なお、利用申込書から連絡先が確認できた方については、指定管理者の専用電話番号(022-272-5755)から連絡し、返金についてご案内いたします。
令和8年4月24日(金曜日)~令和9年3月31日(水曜日)
七北田公園庭球場クラブハウス(泉区七北田字欠下60-19)
4月~10月 9時~19時
11月~3月 9時~17時
※休業日(12月28日~1月4日)を除く
022-341-0201
利用申込書の氏名と照合できる本人確認書類を受付窓口で確認の上、直接現金をお返しします。遠方で受付窓口に来ることが難しい場合は、郵送での返金方法をご案内します。
七北田公園庭球場にて案内チラシを掲出するほか、仙台市ホームページ等によりお知らせします。
指定管理者においては使用料や料金徴収体制を再確認し、社内での周知、理解を徹底するとともに、本市においても定期的に現金出納簿や利用者数を確認するなど、再発防止に取り組みます。
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