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更新日:2021年7月28日

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施設入所を考えている方へ

1 介護保険の要介護認定(要介護1~5)が必要な施設等

 

介護保険の要介護認定(要介護1~5)が必要な施設等
施設の種類 入所できる年齢 対象 費用負担
1特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

65歳以上

(特定疾病※1の方は40歳以上)

原則として要介護3以上の認定を受けており、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅での生活が困難な方※2 被保険者証の負担割合に応じた利用者負担の介護サービス費
食費※3
居住費(室料・光熱水費相当)※3
その他日常生活費
2介護老人保健施設

65歳以上

(特定疾病※1の方は40歳以上)

入院の必要はないがリハビリテーション、看護、介護を中心とした医療ケアを必要とする方 被保険者証の負担割合に応じた利用者負担の介護サービス費
食費※3
居住費(室料・光熱水費相当)※3
その他日常生活費

3認知症高齢者グループホーム

(認知症対応型共同生活介護)

65歳以上

(特定疾病※1の方は40歳以上)

認知症により要介護認定を受けている方※4 被保険者証の負担割合に応じた利用者負担の介護サービス費
食材料費の実費
光熱水費の実費
施設が定める家賃
※介護サービス費以外の減額制度はありません。
※入居の際に一時金(敷金等)が必要となる場合があります。

※1 脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気
※2 各施設が、要介護度や認知症の程度や介護者の状況等の基準(特別養護老人ホーム優先入所指針)に基づき、入所の必要性の高い人から入所を決定します。
※3 食費・居住費は各施設との契約により定められた金額になります。低所得者の方に対しては、負担を軽減する制度があります。
※4 介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を受けている施設については、要支援2の方も利用できます。

2 介護保険の要介護認定に関わらず入所できる施設等

 

介護保険の要介護認定に関わらず入所できる施設等詳細
老人ホームの種類 入所できる年齢 対象 費用負担※4
1養護老人ホーム
(※1・※2)
おおむね65歳以上 家族や住居の状況など,現在の環境のもとでは自宅で生活することが困難で、本人および本人を扶養している家族の所得が一定以下である方 所得に応じた費用負担
※本人を扶養している家族に費用負担が生じることがあります。
2軽費老人ホームA型(食事付)
(※2)
60歳以上※3(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上) 利用料の2倍程度以下の所得で、身寄りのない方、または家庭の事情等により家族との同居が困難な方 食事等生活費は全額自己負担
事務費は所得に応じた額
3軽費老人ホームB型(自炊)
(※2)
60歳以上※3(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上) 家庭環境、住宅事情等の理由により自宅での生活が困難で、自炊できる程度の健康状態の方 利用に要する費用は、原則として全額自己負担
4ケアハウス
(※2)
60歳以上※3(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上) 身体機能の低下が認められ、または高齢等のため、独立しての生活に不安が認められる方で家庭の援助を受けることが困難な方 食事等の生活費及び家賃相当の管理費は全額自己負担
事務費は所得に応じた額※5
5有料老人ホーム(※2) おおむね65歳以上 食事や日常生活に必要なサービスを希望する方 利用に要する費用は、原則として全額自己負担※5

※1養護老人ホームの入所の要否は福祉事務所長が決定します。

※2(介護予防)特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設の場合、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方は、施設から介護サービスの提供を受けられます(それ以外の施設でも、自宅にお住まいの場合と同様に介護保険の居宅サービスを利用できます)。

※3特定疾病により介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方は40歳以上((介護予防)特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設のみ)

※4このほか、要介護(要支援)認定を受けて介護保険のサービスを利用した場合は、利用料の1割から3割負担があります。

※5入居の際に一時金等が必要となる場合があります。

お問い合わせ

養護老人ホームについては、各区役所・宮城総合支所障害高齢課

その他の施設は直接各施設へ

お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443