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更新日:2024年2月8日

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特別養護老人ホームへの円滑な入所のために(平成27年4月1日から)

仙台市老人福祉施設協議会
仙台市

特別養護老人ホームへの円滑な入所のために入所指針のご案内特別養護老人ホームへの円滑な入所のために

特別養護老人ホーム優先入所指針とは

市内の老人福祉施設で構成する仙台市老人福祉施設協議会と、仙台市は、共同で、「特別養護老人ホーム優先入所指針」を作成しております。この指針では、入所の必要性について要介護度や認知症の程度、介護者の状況等の基準(下記参照)に基づいて点数化し、原則点数の高い方から入所して頂く仕組みを定めています。
この指針に基づいて入所決定が行われることで、入所の必要性が高い方から入所できるだけでなく、入所決定過程の透明性・公平性が確保され、入所決定に係る市民の皆さまの不安の解消に役立つものと考えております。
なお、平成27年4月1日以降、新たな入所は原則要介護3以上の方に限定されますが、要介護1又は2の方であっても、特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難と認められる場合は、特例的に入所が認められます。(以下「特例入所」という。)

優先入所の基準

次の要因ごとに、申込者の状況を点数化し、100点満点で合計点数の高い方から優先して入所できます。
(1)と(2)は各施設共通の基準、(3)は各施設でそれぞれ基準を設定しています。

優先入所の基準

(1)本人の状況

40点満点

要介護度により点数化。
要介護度5(40点)~要介護度3(30点)。ただし認知症による加算あり。
特例入所の場合は、特例入所の要件及び要介護度により30点~20点

(2)介護者の状況

30点満点

介護者がいない場合は30点。
介護者がいる場合は、主たる介護者の身体・就労・年齢状況により30点~5点

(3)その他の個別事情

30点満点

施設ごとに、申込者が置かれている状況等を勘案し、配点を定めます。

特例入所の要件

平成27年4月1日以降、新たに入所する方で、要介護1又は2の方は次のいずれかの要件に該当することが必要となります。

  • 認知症であることにより、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
    (認知症高齢者の日常生活自立度判定基準:3.a以上の方)
  • 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態である。
    (認知症高齢者の日常生活自立度判定基準:3.a以上の方)
  • 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。
  • 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態である。

申し込み方法

  • 「入所申込書兼状況調査票」に必要事項を記入の上、入所を希望される市内の特別養護老人ホームへ申し込みをしていただきます。
  • 「入所申込書兼状況調査票」の用紙は、各区役所及び総合支所の担当課、市内の特別養護老人ホーム地域包括支援センターで配布しているほか、下記よりダウンロードもできます。

申し込みの手続きは、入所を希望される特別養護老人ホームへ

市内の特別養護老人ホーム(一覧)

制度に関するお問い合わせは各区役所・総合支所へ

お問い合わせ先

区役所・総合支所

担当課・係

電話番号

青葉区役所

介護保険課介護保険係

022-225-7211(代表)

宮城総合支所

障害高齢課高齢者支援係

022-392-2111(代表)

宮城野区役所

介護保険課介護保険係

022-291-2111(代表)

若林区役所

介護保険課介護保険係

022-282-1111(代表)

太白区役所

介護保険課介護保険係

022-247-1111(代表)

秋保総合支所

保健福祉課福祉係

022-399-2111(代表)

泉区役所

介護保険課介護保険係

022-372-3111(代表)

「入所申込書兼状況調査票」ダウンロード

※両面印刷をしてご利用ください。

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443