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更新日:2016年11月10日

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有料老人ホームについて

有料老人ホームとは

老人福祉法第29条第1項において、有料老人ホームとは、1.老人を入居させ、2.当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設とされています。
※老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)や認知症高齢者グループホーム等は有料老人ホームには該当しません。
※サービス付き高齢者向け住宅においても、上記1、2の要件を満たす場合は、有料老人ホームに該当することになります。

入居を考えている方へ

有料老人ホームは、前払金の有無や月々の利用料、サービスの内容等施設によって異なります。
入居契約にあたっては、各施設から重要事項説明書や入居契約書、管理規程等をもとに説明を受け、居室や共用部分の設備、利用料金や支払方法、サービス内容等を比較・検討し、必要に応じて体験入居を利用する等、十分に確認・理解した上で契約することをおすすめします。
その他、住まいの選び方のポイントとして、厚生労働省が作成した-高齢者向け住まいを選ぶ前に-消費者向けガイドブック(下記添付ファイル参照)や下記関連リンクの「公益社団法人全国有料老人ホーム協会」のホームページ内の「ホーム選びのチェックポイント」もご参照ください。

仙台市内の有料老人ホームに関する情報

仙台市内の有料老人ホーム一覧について、本市ホームページに掲載しているほか、宮城県内の有料老人ホームの一覧については、下記関連リンク「宮城県長寿社会政策課」のページからご覧いただけます。
※有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、下記関連リンク(サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)のページで検索できます。
有料老人ホームの類型は、介護に着目して分類した下記添付ファイル「有料老人ホームの類型」をご覧ください。
仙台市内に設置される有料老人ホームの類型は、原則として、終身介護が保障される「介護付有料老人ホーム※1」「住宅型有料老人ホーム」を基本として設置するように事業者に対して指導しています。
※1介護保険法の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないホームにあっては、広告、パンフレット等において「介護付」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけないこととされております。
「公益社団法人全国有料老人ホーム協会」では入居相談室を設けて、有料老人ホームに関する相談に応じています。電話:03-3548-1077(入居相談室)。また、下記関連リンクから「公益社団法人全国有料老人ホーム協会」のホームページもご覧いただけます。

添付ファイル

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お問い合わせ

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443