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更新日:2024年9月30日

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サービス付き高齢者向け住宅(新規登録の手続き等について)

お知らせ

仙台市では登録基準の緩和をしています

令和3年3月に策定した「仙台市住生活基本計画」の一部を「仙台市高齢者居住安定確保計画」として位置づけ、過度なサービスは不要で自立して生活を送ることのできる高齢者の住まいの選択肢として、既存の民間賃貸住宅の空き室活用を視野に、一部の登録基準を緩和しています。

サービス付き高齢者向け住宅のチラシのおもてサービス付き高齢者向け住宅のチラシのうら

空き家・空き室活用にお悩みの皆さまへ(チラシ)(PDF:1,526KB)

サービス付き高齢者向け住宅事業事務処理要領を改正しました

「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」の一部改正を踏まえ、登録の更新に係る添付書類の一部省略を可能とする改正を行いました。
改正の詳細は「サービス付き高齢者向け住宅事業事務処理要領」をご確認ください。

「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行について

令和4年9月1日より、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行されました。

この改正に伴い、次の内容について変更があります。

  • 登録段階での情報開示の充実
  • 登録の更新に係る添付書類の省略
  • 状況把握サービス及び生活相談サービスの基準の柔軟な取扱い

変更の詳細については、「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携し、高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の民間賃貸住宅です。

この制度は高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されたもので、住宅としての広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、ケアの専門家による生活相談や安否確認サービスを提供することにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。

サービス付き高齢者向け住宅の登録方法

仙台市でサービス付き高齢者向け住宅を運営するには、仙台市への登録が必要です。

登録を希望する事業者は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)により、登録申請を行い、仙台市都市整備局住宅政策課および健康福祉局介護事業支援課の審査を受ける必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅登録の流れ

※補助金に係ることは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※市町村による意見聴取につきましては、サービス付き高齢者向け住宅に関する意見聴取の実施についてをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅の登録基準

下記に示すような登録基準を満たす必要がありますので、登録をお考えの事業者は、仙台市住宅政策課へ事前にご相談ください。

主な登録基準

規模・設備

  • 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上
    既存の建物を活用する場合に限り、25平方メートル以上を20平方メートル以上に緩和
    ※居間、食堂、台所等共同利用施設の床面積が十分に確保されている場合は18平方メートル以上
  • 各専用部分には原則として、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること
    ※共用部分に共同して利用するために適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可
  • バリアフリー構造であること
  • 仙台市審査基準に適合していること

サービス関連

  • 資格を有する者が、日中建物に常駐し、状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること
    各居住部分に入居者の心身の状況に応じて通報する情報を設置し、適切に状況把握サービスを提供する場合は、常駐しなくても可
  • サービス提供者は、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第11条第1項第1号イ及びロに掲げる者であること
    上記の他、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格を所持する者、社会福祉法及び介護福祉法第7条第4号に規定する指定施設において3年以上の相談援助、看護、介護の業務に従事した経験のある者も可
  • 状況把握サービスを毎日一回以上提供すること

契約関連

  • 書面による契約であること
  • 専用部分が明記された契約であること
  • 入居者の合意なく居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 敷金、家賃、サービス提供の対価以外の金銭を受領しない契約であること
  • 前金を受領する場合は

(1)前払い金の算定の基礎、返還債務の金額の算定が明示されていること

(2)入居後3ヶ月以内の契約解除、入居者死亡により契約解除した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること

(3)家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること

  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、前払金を受領しないこと

※その他、詳細な要件が定められております。詳しくはこちらの関連法令等を参照してください。
※仙台市審査基準は、仙台市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に係る審査基準(PDF:207KB)をご覧ください。

登録申請提出書類と記載事項

登録申請提出書類一覧

No.

提出書類

記載事項等

1

登録申請書

登録システム(外部サイトへリンク)より、作成

2

平面図

間取り、各室の用途、各住戸の設備の概要(台所、便所、収納設備、洗面設備、浴室の位置等)がわかるもの

3

加齢対応構造物等を表示した書類

加齢対応構造物等のチェックリスト「別紙2」(エクセル:351KB)

(新築の場合は「別紙2」-1、改修で、やむを得ないと認められる場合は「別紙2」-2)

4

入居契約に係る約款

入居契約書(参考とすべき様式、解説等はサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)をご覧ください)

5

入居契約チェックリスト 入居契約に関するチェックリスト「別紙4」(エクセル:21KB)

6

住宅の管理又はサービスの委託契約書

(住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を、委託により他の事業者に行わせる場合)
委託先事業者との契約書

7

前払い金に係る保全措置について証する書類

(前払い金を受領する場合)
保全金額の連帯保証に関する銀行等との契約書等

8

建築確認済証の写し

※既存の建物を活用する場合で、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項また同法第6条の2第1項の確認を要さないときは検査済証の写し、またはこれに類するもの

9

登録申請者の情報

暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報(要領様式第1号)(ワード:47KB)

10

サービス提供者の資格者内訳(必要に応じて)

(サービス提供者を、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第11条第1項に定める資格等ではなく、下記のいずれかの資格を有する者としている場合)

  • 精神保健福祉士
  • 社会福祉主事任用資格を所持する者
  • 社会福祉法及び介護福祉法第7条第4号に規定する指定施設において3年以上の相談援助、看護、介護の業務に従事した経験のある者

サービスを提供する者の資格者内訳(様式第2号)(ワード:34KB)

従事経験証明書(参考様式)(エクセル:23KB)

11

その他市長が必要と認める書類

 

※それぞれ3部ご提出ください。
※登録申請前の提出書類の確認にセルフチェックリスト(エクセル:20KB)をご活用ください。

※「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」(共同省令)の改正により、様式及び添付書類が変更になりました。(令和元年12月14日施行)

 

お問い合わせ

サービス付き高齢者向け住宅に関する法規制や手続きなどは、内容に応じて相談先が異なります。
下記を参考に相談窓口へご相談ください。

事務処理要領・関連法令 

関連リンク

サービス付き高齢者向け住宅に関する補助、税制優遇、融資等については以下からご覧ください。

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8306

ファクス:022-268-2963

健康福祉局介護事業支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎5階

電話番号:022-214-8318

ファクス:022-214-4443