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更新日:2025年10月1日

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居住サポート住宅の認定

居住サポート住宅とは

居住サポート住宅とは、住宅セーフティネット法に基づいて、住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者や子育て世帯など、住宅の確保に配慮を要する方)に見守り等の入居中のサポート提供を行う住宅として、仙台市が認定した住宅です。
認定を受けた住宅は、国のホームページ(居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク))に掲載されます。

認定について

申請窓口

仙台市内にある住宅の認定は、国のホームページ(居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク))からの電子申請にて受け付けています。

申請に必要な書類一覧(PDF:204KB)

申請方法の詳細は上記リンク先のマニュアルを参照ください。

主な認定基準

 
計画に関する主な基準
  • 入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者に限定した住宅(専用住宅)を1戸以上設けること
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
居住サポートに関する主な基準
  • 1日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
  • 1月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
  • 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
    (参考)行政機関のつなぎ先リスト(PDF:717KB)
  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
住宅に関する主な基準

規模(一般住宅の場合):

  • 新築住宅は各戸の床面積が25平方メートル以上(台所、収納、浴室・シャワー室が共同利用の場合、18平方メートル以上)
  • 既存住宅は各戸の床面積が18平方メートル以上(台所、収納、浴室・シャワー室が共同利用の場合、13平方メートル以上)

※シェアハウスの場合は別途基準があります。

構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)

設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること

家賃:近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

上記の他、詳細については認定基準チェックリスト(PDF:393KB)を参照ください。

認定後の手続き等

定期報告

居住サポート住宅の事業実施状況等について、毎年6月30日までに、前年度実績の報告が必要です。

手続きは国のホームページ(居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク))から行ってください。

認定計画の変更・廃止

認定した内容に変更や廃止がある場合は、あらかじめ手続きが必要です。

手続きは国のホームページ(居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク))から行ってください。

関連リンク

居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

都市整備局住宅政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8330

ファクス:022-268-2963