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更新日:2025年10月28日
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高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく制度で、高齢者が死亡するまで終身にわたり継続し、原則死亡時に終了する賃貸借契約をすることができるものです。
なお、この制度を利用して賃貸事業を行おうとする事業者は、あらかじめ仙台市長による事業認可が必要になります。
令和7年10月1日より、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されました。
以前は改修などを行ってから、「住宅ごと」に都道府県知事等の認可を受ける必要がありましたが、
事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに住宅を改修し、届け出れば
よいこととなりました。

認可を受けた終身賃貸住宅事業者が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、下記に掲げる基準に
適合するものであることとします。
以下の書類を、正本・副本(正本の写し)の合計2部ご用意ください。
| 番号 | 項目 | 様式 |
|---|---|---|
| 1 | 終身賃貸事業認可申請書 | 事業認可申請書(ワード:61KB) |
| 2 |
法第57条第1項各号に掲げる基準に適合する 賃貸住宅において、終身賃貸事業を行うことを誓約する書面 |
|
| 3 | その他市長が必要と認める書類 |
事業の認可後、当該の住宅について終身建物賃貸借をする時までに、届出をしてください。
| 番号 | 項目 | 様式 |
|---|---|---|
| 1 | 終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書 | |
| 2 |
図面 |
【新築の場合】 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 【既存の場合】 賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取り図 |
| 3 | 終身建物賃貸借契約書 | 標準契約書は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)を参照 |
| 4 | その他市長が必要と認める書類 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(外部サイトへリンク)
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(外部サイトへリンク)
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