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更新日:2024年4月1日

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住民票コードについて

住民票コードとは

住民基本台帳法の改正(平成14年8月5日施行)により住民票の記載事項に追加された11桁の数字です。住民基本台帳に記録されている全ての方に対して無作為に付番され、番号は一人ひとり異なります。住所・氏名などに変更があっても変わりません。

 

住民票コードの利用について

住民票コードは、住民基本台帳法により決められた本人確認情報の提供先である行政機関などで本人確認を行うために使われます。

これまで住民票の写しの提出が求められていたパスポート申請では、住民票の写しの提出が不要となりました。なお、年金受給者の現況確認においても、住民票コードが活用されるなど、一部の手続きが簡素化されました。

また、住民票コードの民間利用は法律で禁止されています。民間企業や第三者から住民票コードを教えるよう求められても拒否してください。

 

住民票コードが分からなくなってしまったら

平成14年8月時点で住民基本台帳に記録されていた方につきましては、住民票コードが記載された住民票コード通知票を送付しています。
外国人住民の方は、平成25年(2013年)7月8日から住民票コードを付番し通知票を送付しています。

出生や国外からの転入により、新たに住民基本台帳に記録された方については、住民基本台帳に記録され住民票コードが新たに付番された時点で通知票を送付しています。

通知票の紛失等で住民票コードが分からなくなった場合には、住民票の写し(1通300円)の交付請求をしていただき、ご確認いただくこととなります。

住民票の写しを請求される場合は、「住民票コードの記載があるもの」と窓口でお申し付けください。請求できる方は、本人または本人と同一世帯の方に限らせていただきます。
また、住民票コードは利用制限が設けられているため、住民票コード記載の住民票の写しを請求の際は、使用目的の確認をさせていただいております。

 

問い合わせ先

各区役所戸籍住民課、宮城総合支所税務住民課、秋保総合支所総務課