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更新日:2025年9月22日

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駐車場附置義務条例の見直し案に関する意見の募集について

仙台市では、駐車需要への対応や違法路上駐車の防止を図るため、昭和40年に「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(駐車場附置義務条例)を制定し、商業地域等において一定規模以上の建築等を行う事業者に対して、駐車施設の附置を義務付けています。

令和8年4月1日に施行される「駐車場法施行令の一部を改正する政令」により、荷さばき駐車施設の附置義務の対象となる建築物の用途に共同住宅が加えられることとなるなど、駐車場附置義務制度に関する国の動向を踏まえ、本市の駐車場附置義務条例の見直し案を取りまとめましたので、市民や事業者の皆様からのご意見を募集します。

※仙台市の駐車施設附置義務制度の詳細については「駐車施設の附置義務について」をご覧ください。

 

駐車場附置義務条例の見直し案と意見の募集について

見直し案の概要等

「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(駐車場附置義務条例)の見直し案に関するご意見をお寄せください」(PDF:4,046KB)をご覧ください。

意見の募集期間

令和7年9月22日(月曜日)から令和7年10月21日(火曜日)まで【必着】

資料の配布場所

  • 市役所本庁舎2階 市政情報センター
  • 宮城野・太白・若林の各区文化センター内情報センター
  • 各区役所・総合支所の総合案内
  • 二日町第五仮庁舎9階 都市整備局交通政策課

意見の提出方法

意見提出様式(ワード:19KB)」又は任意の様式に、氏名(団体の場合は団体名および代表者氏名)、住所(団体の場合は所在地)、ご意見を記入し、次のいずれかの方法によりご提出ください。

  • 郵送(送付先)〒980-8671(住所記入不要)仙台市都市整備局交通政策課
  • ファクス(送信先)022-211-0017
  • 電子メール(アドレス)tos009510@city.sendai.jp

件名を「駐車場附置義務条例見直しへの意見」とし、本文にご意見、氏名、住所を記入してください。

Wordデータは使用しないでフォームに直接入力してください。

※電話や窓口での口頭による受付はいたしません。

※視覚障害などの障害をお持ちの方で、上記の方法によることが難しい場合は、可能な提出方法についてお問い合わせまでご相談ください。

意見の取扱い

  • 提出いただいたご意見は、個人が特定できない内容に編集し、ご意見に対する市の考え方と併せて、後日市ホームページ等で公表します。
  • ご意見に対する個別の回答は行いません。
  • ご記入いただいた個人情報は、適切に管理を行い、他の目的では使用いたしません。

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お問い合わせ

都市整備局交通政策課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎9階

電話番号:022-214-8303

ファクス:022-211-0017