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更新日:2026年8月17日
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駐車場に関するご相談や事前協議で来庁される際は、円滑な対応のために、事前に電話での予約をお願いします。
問い合わせ:都市整備局交通政策課 (電話)022-214-8303
仙台市では、駐車需要への対応や、違法路上駐車の防止を図るため、「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(駐車場附置義務条例)を制定しています。
条例では、商業地域等において一定規模以上の建築等を行う事業者に対して、建築物又は建築物の敷地内への駐車施設の附置と、本市への届出を義務付けています。
駐車場附置義務条例の概要や必要台数の考え方、届出手続きについては、以下の資料をご覧ください。
※駐車場附置義務条例の改正(令和8年4月1日)に伴い、パンフレット、手引き及びよくある質問を改訂しています。
計画している施設が条例の適用対象であるか確認する際は、下記の判定表をご活用ください。
判定表は、「適用区域の確認」「施設情報の入力」「判定」の順としております。
なお、具体的な附置台数を確認したい場合は、「提出書類・様式」に掲載している附置義務駐車施設算定表(第14号様式)をご覧ください。
※建築計画によっては、駐車場附置義務条例のほかに手続きが必要になる場合があります。「関連制度・関連法令」をご覧ください。
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行為 |
書類(詳細は手引きを参照) |
備考 |
|---|---|---|
| 建築物を新築・増築等する場合の届出 |
駐車施設附置(変更)届出書(第1号様式)(エクセル:48KB) 附置義務駐車施設算定表(第14号様式)(エクセル:60KB) ・添付図面等 |
建築確認後、工事の着手前に届出 |
| 附置義務駐車施設を廃止する場合の届出 | 駐車施設廃止届出書(第2号様式)(ワード:19KB) | 廃止後10日以内に届出 |
| 駐車施設の隔地特例認定を受ける場合 |
隔地特例認定(変更)申請書(第3号様式)(エクセル:49KB) ・添付図面等 ・返信用封筒 |
建築確認前に届出 (受付後30日程度要) 紙文書2部提出 |
| 公共交通利用促進措置による特例認定を受ける場合 |
公共交通利用促進措置特例認定(変更)申請書(第6号様式)(ワード:28KB) 公共交通利用促進措置計画書(第7号様式)(ワード:26KB) ・利用促進措置の実施内容が分かる資料 ・返信用封筒 |
建築確認前に届出 (受付後30日程度要) 紙文書2部提出 |
| 公共交通利用促進措置を取止める場合 | 公共交通利用促進措置廃止届出書(第10号様式)(ワード:25KB) | 利用促進措置を取止める前に届出 |
| 公共交通利用促進措置の実施状況に関する報告 | 公共交通利用促進措置報告書(第11号様式)(ワード:29KB) | 年に1度提出 |
届出(特例申請を除く)は電子ファイル(PDF)による提出でお受けしています。
届出先メールアドレス tos009510@city.sendai.jp
電子データでの対応が難しい場合は、ご相談ください。
特例申請において、市から発出される認定通知書の郵送による受け取りを希望する場合は、返信用封筒を提出書類とあわせてご提出ください。返信用封筒には宛先を記入し、認定通知書(A4判1枚)及び提出書類の控え1部を送付できる額の切手を貼付してください。
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(PDF:196KB)
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則(PDF:381KB)
集合住宅(10戸以上)や、大規模な店舗を計画している場合など建築物の規模や用途によっては、駐車場附置義務条例のほかに手続きが必要となる場合があります。
該当する制度について、あわせてご確認ください。
供給戸数が10戸以上の集合住宅が対象となります。詳しくは次のページをご確認ください。
仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課 022-214-8348
小売業の床面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。詳しくは次のページをご確認ください。
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 022-214-1001
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