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更新日:2026年4月1日
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ご相談のために窓口へいらっしゃる際は事前のご連絡をお願いいたします。
事前連絡がない場合には、担当者の不在や他の相談対応により対応できないことがあります。
お急ぎでなければ、メールでの相談をご検討ください。
詳細は「駐車場の届出などの窓口相談(事前予約制について)」をご覧ください。
仙台市では、駐車需要への対応や、違法路上駐車の防止を図るため、「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(駐車場附置義務条例)を制定しています。
条例では、商業地域等において一定規模以上の建築等を行う事業者に対して、建築物又は建築物の敷地内への駐車施設の附置と、本市への届出を義務付けています。
制度の内容については、以下の資料をご覧ください。
※附置義務条例が令和8年4月1日に改正施行されたことにより、パンフレット、手引き及びよくある質問が改訂されております。
計画や調査などを実施している施設が、届出の対象であるか簡易的に確認したい場合、下記の判定表をご活用ください。
判定表は、「適用区域の確認」「施設情報の入力」「判定」の順としております。
なお、具体的な附置台数を確認したい場合は、下記に掲載しています附置義務駐車施設算定表(第14号様式)をご覧ください。
条例に基づく届出は電子ファイル(PDF)でお受けいたします(特例申請を除く)。
届出先メールアドレス tos009510@city.sendai.jp
電子データでの対応が難しい場合は、ご相談ください。
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行為 |
様式 |
|---|---|
| 建築物を新築・増築等する場合の届出 | |
| 附置義務駐車施設を廃止する場合の届出 | 駐車施設廃止届出書(第2号様式)(ワード:19KB) |
| 駐車施設の隔地特例認定を受ける場合 | 隔地特例認定(変更)申請書(第3号様式)(エクセル:49KB) |
| 公共交通利用促進措置による特例を受ける場合 | |
| 公共交通利用促進措置を取止める場合 | 公共交通利用促進措置廃止届出書(第10号様式)(ワード:25KB) |
| 公共交通利用促進措置の実施状況に関する報告 | 公共交通利用促進措置報告書(第11号様式)(ワード:29KB) |
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(PDF:196KB)
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則(PDF:219KB)
※令和8年4月1日施行の条令・施行規則はReiki-Base検索システムに反映され次第、更新されます。それまでに条令・施行規則を確認したい場合は交通政策課までご連絡ください。
店舗や集合住宅では、駐車場附置義務条例以外にも適用される法令等があり、それぞれの法令等に基づいて算定した台数のうち最も多い台数を確保する必要があります。
小売業の床面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。詳しくは次のページをご確認ください。
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 022-214-1001
供給戸数が10戸以上の集合住宅が対象となります。詳しくは次のページをご確認ください。
仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課 022-214-8348
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