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更新日:2024年11月14日
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仙台市では、駐車需要への対応や、違法路上駐車の防止を図るため、「建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」(駐車場附置義務条例)を制定しています。
条例では、商業地域等において一定規模以上の建築等を行う事業者に対して、建築物又は建築物の敷地内への駐車施設の附置を義務付けています。
地点ごとの適用区域区分については、「仙台市都市計画情報インターネット提供サービス」にて確認することができます。次のページをご確認ください。
仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)
地図を表示後、「表示切替」にて「駐車場附置義務条例」を選択してください。
建築物の用途 | 対象建築物 |
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全てが特定用途(※1)である建築物 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物 |
全てが非特定用途(※2)である建築物 | 床面積の合計が3,000平方メートルを超える建築物 |
特定用途部分と非特定用途部分の複合する建築物 | 特定用途部分の床面積と、非特定用途部分の床面積に3分の2を乗じて得た面積との合計が2,000平方メートルを超える建築物 |
※1 特定用途とは、自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途として政令により定める用途で、百貨店その他店舗、事務所、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、病院、卸売市場、倉庫、工場のことをいいます。
※2 非特定用途とは、特定用途以外の用途のことをいいます。 (例)住宅、大学・専門学校等
建築物の用途 | 対象建築物 |
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全てが飲食店又は百貨店その他の店舗である建築物 | 床面積の合計が4,500平方メートルを超える建築物 |
全てが上記の用途を除いた特定用途である建築物 | 床面積の合計が9,500平方メートルを超える建築物 |
飲食店又は百貨店その他の店舗の部分とそれらを除いた特定用途の部分の複合する建築物 |
飲食店又は百貨店その他の店舗の部分の床面積と、除いた特定用途の部分の床面積に95分の45を乗じて得た面積との合計が4,500平方メートルを超える建築物 |
建築物の用途 | 対象建築物 |
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全てが特定用途である建築物 | 床面積の合計が1,500平方メートルを超える建築物 |
全てが非特定用途である建築物 | 床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物 |
特定用途部分と非特定用途部分の複合する建築物 | 特定用途部分の床面積と、非特定用途部分の床面積に4分の3を乗じて得た面積との合計が1,500平方メートルを超える建築物 |
建築物の用途 | 対象建築物 |
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特定用途部分を有する建築物 |
特定用途部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超える建築物 |
建築物の用途 | 算定基準 |
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百貨店その他の店舗・事務所 | 350平方メートルごとに1台 |
上記を除く特定用途 | 550平方メートルごとに1台 |
非特定用途 | 900平方メートルごとに1台 |
※一般車の台数算定の際、少数点以下については切り上げとなります。
建築物の用途 | 算定基準 |
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飲食店・百貨店その他の店舗 | 4,500平方メートルごとに1台 |
上記を除く特定用途 |
9,500平方メートルごとに1台 |
※荷さばき車の台数算定の際、小数点以下については切り下げとなります。
建築物の用途 | 算定基準 |
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百貨店その他の店舗・事務所 | 200平方メートルごとに1台 |
上記を除く特定用途 | 250平方メートルごとに1台 |
非特定用途 | 450平方メートルごとに1台 |
建築物の用途 | 算定基準 |
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特定用途 | 250平方メートルごとに1台 |
特殊の装置を用いる駐車施設(機械式駐車場)を設ける場合は以下の留意事項を確認し、車いす利用者に配慮した駐車施設としてください。
特殊の装置を用いる駐車施設(機械式駐車場)を設ける場合の留意事項(PDF:313KB)
建築物を新築・増築等しようとする事業者は、条例に基づき駐車施設を附置する場合、建築確認後に、駐車施設附置届出書を仙台市交通政策課に1部提出してください。届出事項を変更する場合も同様です。添付資料は、パンフレットをご覧ください。
駐車施設附置(変更)届出書(第1号様式)(エクセル:54KB)
既存の建築物(令和2年4月1日の条例改正前の基準により、駐車施設を附置した建築物)について、条例改正後の基準の適用しようとする事業者は、既存駐車施設特例届出書を仙台市交通政策課に1部提出してください。添付資料は、パンフレットをご覧ください。
なお、既存の建築物について、公共交通利用促進措置による特例制度を適用することもできます。その場合は、この届出の前に制度の認定を受けてください。
既存駐車施設特例届出書(第11号様式)(エクセル:43KB)
義務付け台数の算定においては、以下の算定表をご活用ください。なお、算定表は届出書の添付書類となります。
附置義務駐車施設算定表(第13号様式)(エクセル:60KB)
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例(PDF:196KB)
建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例施行規則(PDF:219KB)
条例に基づき附置する駐車施設は、建築物又は建築物の敷地内に確保することを原則としていますが、以下の要件に該当する場合は、市長の認定を受けることにより敷地以外(隔地)に附置することが認められています。
認定を申請しようとする事業者は、隔地特例認定申請書を仙台市交通政策課に2部提出し、建築確認の前に市長の認定を受けてください。認定事項を変更する場合も同様です。添付資料につきましてはパンフレットをご覧ください。
なお、申請書が提出されてから認定までに30日程度の期間を要します。
駐車場整備地区等において、公共交通の利用促進に資する措置(公共交通利用促進措置)を実施する場合、市長の認定を受けることにより、実施する内容に応じて、一般車駐車施設の義務付け台数を低減することができます。
レベル | 公共交通利用促進措置(例) | 低減係数 |
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1 |
|
5% |
2 |
|
10% |
3 |
|
20% |
3 |
|
40% |
同一レベル内における公共交通利用促進措置の適用は1つまでとし、レベルの異なる措置を組み合わせることにより、義務付け台数を最大55%低減することができます。
認定を申請しようとする事業者は、公共交通利用促進措置特例認定申請書に、公共交通利用促進措置計画書及び公共交通利用促進措置の内容の詳細を示す資料を添えて、仙台市交通政策課に2部提出し、建築確認の前に市長の認定を受けてください。認定事項を変更する場合も同様です。
なお、申請書が提出されてから認定までに30日程度の期間を要します。
公共交通利用促進措置特例認定申請書(第5号様式)(ワード:25KB)
公共交通利用促進措置計画書(第6号様式)(ワード:25KB)
認定を受けた公共交通利用促進措置を取りやめようとする事業者は、公共交通利用促進措置廃止届出書を仙台市交通政策課に1部提出してください。
公共交通利用促進措置廃止届出書(第9号様式)(ワード:23KB)
特例制度の認定を受けた事業者は、年に一度、公共交通利用促進措置の実施状況に係る報告書を提出しなければなりません。
公共交通利用促進措置報告書(第10号様式)(ワード:27KB)
以下の場合は、認定を取り消すことがあります。
公共交通利用促進措置を取りやめた場合や認定を取り消された場合は、低減を受ける前の義務付け台数を確保しなければなりません。
店舗や集合住宅では、駐車場附置義務条例以外にも適用される法令等があり、それぞれの法令等に基づいて算定した台数のうち最も多い台数を確保する必要があります。
小売業の床面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。詳しくは次のページをご確認ください。
仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課 022-214-1001
供給戸数が10戸以上の集合住宅が対象となります。詳しくは次のページをご確認ください。
仙台市都市整備局建築宅地部建築指導課 022-214-8348
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