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更新日:2023年8月18日

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度

未登録や車検が切れた自動車について、新規登録や継続検査(車検)を受ける目的などでやむを得ず道路を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。

臨時運行が許可されると、臨時運行許可証が交付され、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。

 

対象車両

普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車

※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。

 

運行の目的

許可の対象は、原則として次のような運行の目的となります。

  1. 検査
    未登録の自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等のための運輸支局等への回送
  2. 登録
    予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための運輸支局等への回送
  3. 販売
    特定の顧客に商品自動車を見せるための回送
  4. 整備
    車検を受けることを前提とした整備を行うための回送
  5. 封印取付
    ナンバープレートの再交付や封印取付のための運輸支局等への回送
  6. 試運転
    整備工場で点検や整備後に試運転するための運行

※単に車両の移動のみを目的とした運行は、許可の対象になりませんので、ご注意ください。

 

申請日

臨時運行を行う日の当日

※臨時運行を行う日が閉庁日の場合や早朝から使用するなど当日の申請では間に合わない場合は、直前の開庁日

 

申請場所

運行経路の最寄りの各区役所税務会計課、宮城総合支所税務住民課の窓口(秋保総合支所では、申請はできません)

 

必要書類

  1. 自動車臨時運行許可申請書
    ※各区役所税務会計課、宮城総合支所税務住民課の窓口でも配布しています。
  2. 自動車損害賠償責任(自賠責)保険証明書の原本(臨時運行を行う日が保険期間内であるもの)
  3. 自動車検査証または一時抹消登録証明書等の車台番号を確認できる書類(コピー可)
  4. 窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

※申請内容によって、必要な書類が異なる場合があります。

【自動車臨時運行許可申請書】のダウンロード(PDF:244KB)

 

手数料

車両1台につき750円

 

運行許可期間

臨時運行を必要とする最小限度の期間

※通常、車検や整備のための回送は、原則として1日間となります。

 

許可証及び仮ナンバーの返却

自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、速やかに返却してください。

返却期限は許可の有効期間満了日の翌日から5日以内です。

期限を過ぎても返却されない時には、罰則が適用される場合があります。

 

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お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8625

ファクス:022-214-1119