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更新日:2024年4月1日
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未登録や車検が切れた自動車について、新規登録や継続検査(車検)を受ける目的などでやむを得ず道路を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行が許可されると、臨時運行許可証が交付され、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が貸与されます。
普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車
※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。
許可の対象は、原則として次のような運行の目的となります。
※単に車両の移動のみを目的とした運行は、許可の対象になりませんので、ご注意ください。
臨時運行を行う日の当日
※臨時運行を行う日が閉庁日の場合や早朝から使用するなど当日の申請では間に合わない場合は、直前の開庁日
運行経路の最寄りの各区役所税務会計課、宮城総合支所税務住民課の窓口(秋保総合支所では、申請はできません)
※申請内容によって、必要な書類が異なる場合があります。
【自動車臨時運行許可申請書】のダウンロード(PDF:251KB)
車両1台につき750円
臨時運行を必要とする最小限度の期間
※通常、車検や整備のための回送は、原則として1日間となります。
自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、速やかに返却してください。
返却期限は許可の有効期間満了日の翌日から5日以内です。
期限を過ぎても返却されない時には、罰則が適用される場合があります。
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