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更新日:2025年3月18日
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料金を徴収する、駐車マスの合計が500平方メートル以上の路外駐車場は、駐車場法に基づく届出が義務付けられています。
制度の内容は、パンフレット(PDF:858KB)(概要)又は手引き(PDF:834KB)(詳細)にてご確認ください。
届出書類の様式は本ページの下部にあります。
令和7年3月18日以降、届出は電子データでお受けいたします。
届出先メールアドレス tos009510@city.sendai.jp
電子データでの対応が難しい場合は、ご相談ください。
道路の路面外に設置される、不特定多数の方が利用する自動車(大型・普通自動二輪車を含む)の駐車施設をいいます。
例1 時間貸し駐車場(半日貸し、一日貸しなどを含みます。)
例2 駐車マスを固定しない定期(月極)駐車場
例3 商業施設などで、買物客のほかにも利用可能な駐車場
専用駐車場と明示することに加え、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に利用者を限定している場合は、路外駐車場に該当しません。
駐車の用に供する部分(駐車マス)の合計面積が500平方メートル以上の路外駐車場は、駐車場法による技術的基準が定められています。(技術基準の内容は、パンフレット(PDF:858KB)や手引き(PDF:834KB)でご確認ください。)
なお、駐車マスを固定した月極駐車場や一般に開放していないオフィス専用駐車場は含まれませんが、時間貸しと混在する場合は、時間貸しの部分が500平方メートル以上の場合のみ該当します。
駐車マスの合計面積が500平方メートル以上で、料金を徴収する路外駐車場は、届出が必要です。以下のうち該当する書類を、電子データでご提出ください。
※1:工事の着手前に届け出て下さい。
※2:供用開始後10日以内に届け出て下さい。
※3:休止・廃止・再開後10日以内に届け出て下さい。
駐車場法に基づく届出対象の路外駐車場のうち、平面駐車場(建築敷地に設けられるもの以外)は、「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」と「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく届出も必要です(特定路外駐車場といいます)。
特定路外駐車場の場合は、駐車場法に基づく届出に加えて、以下の書類を電子データで提出してください。
【仙台市ひとにやさしいまちづくり条例】
1.施設工事等施行(変更)届出書(ワード:38KB)、整備項目表(ワード:31KB)
【バリアフリー法】
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