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更新日:2024年7月11日
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道路の路面外に設置される、以下の例のように一般公共の用に供される(不特定多数の方が利用する)自動車(特定自動二輪車を含む)の駐車施設をいいます。
※特定自動二輪車とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車でいずれも側車付きのものを除きます。
例1 時間貸し駐車場(半日貸し、一日貸しなどを含みます。)
例2 駐車マスを固定しない定期(月極)駐車場
例3 商業施設などで、買物客のほかにも利用可能な駐車場
専用駐車場と明示することに加え、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建物の利用者のみに限定されている場合は該当しません。
自動車の駐車の用に供する部分(駐車マスの合計)の面積が500平方メートル以上の路外駐車場は、技術的基準が定められています。(詳しくは、ページ下部にあるパンフレットをご覧ください。)
なお、駐車マスを固定した月極駐車場や一般に開放していないオフィス専用駐車場は含まれませんが、時間貸しと混在する場合は、時間貸しの部分が500平方メートル以上の場合のみ該当します。
提出書類:提出に必要な部数は2部です。
※1:供用開始後10日以内に届け出て下さい。
※2:休止・廃止・再開後10日以内に届け出て下さい。
※図面の縮尺は法により定まっています。
特定路外駐車場を設置するときは、以下の書類を提出する必要があります。
1)施設工事等施行(変更)届出書(建築物以外)、整備項目表(建築物以外の路外駐車場)
2)指定施設工事完了届出書(建築物以外)
※1)は工事を着手する日の30日前までに、2)は工事が完了した日から4日以内に届け出てください。
仙台市ひとにやさしいまちづくり条例に基づく整備基準については、仙台市ひとにやさしいまちづくり条例 施設整備マニュアル(社会課のページ)をご覧ください。
※特定路外駐車場とは、建築物である駐車場や建築敷地に設けられる駐車場以外の平面駐車場で、かつ駐車場法に基づく路外駐車場の設置届出が必要なものが該当します。
特定路外駐車場を設置するときは、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付する必要があります。
1)第2号様式(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第7条第2項関係)
2)路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)に基づく整備基準については、国土交通省のバリアフリー・ユニバーサルデザイン施策(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※特定路外駐車場とは、建築物である駐車場や建築敷地に設けられる駐車場以外の平面駐車場で、かつ駐車場法に基づく路外駐車場の設置届出が必要なものが該当します。
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