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更新日:2023年3月7日

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東京圏から仙台市に移住した方に「移住支援金」を交付します。※令和5年度分の申請受付は準備が整い次第ご案内いたします。

これまでの世帯での移住の要件に加え、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき30万円を加算する要件が拡充されました。
※詳しい要件は下記の「移住支援金の対象となる方」をご確認ください。
※市町村が個別に設定する要件である関係人口については仙台市では対象としていません。

移住支援金は予算の範囲内において支給しており、予算がなくなり次第終了とさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承願います。
対象となる可能性がある方は、まずは仙台市商業・雇用支援課雇用支援係(電話番号:022-214-1007)にお問い合わせください。

現在、東京圏から移住を検討されていらっしゃる方は「みやぎ移住サポートセンター」にご相談ください。
みやぎ移住サポートセンターはこちらから(外部サイトへリンク)

※令和4年度分の申請受付は終了いたしました。

 令和5年度分の申請受付については準備が整い次第、本ホームページにてご案内いたします。

 

移住支援金について

東京23区に在住または、東京圏在住で23区内に通勤する方が仙台市に移住し、対象求人へ就業する等の一定の要件を満たす場合に、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合、1人につき30万円の加算金を支給)、単身60万円の移住支援金を予算の範囲内において支給するものです。

移住を希望する東京圏にお住まいの皆様やUIJターンによる人材をお探しの法人等の皆様におかれましては、ぜひ有効的にご活用ください。

 

移住希望者向けリーフレット(PDF:818KB)

 

法人向けリーフレット(二次募集)(PDF:1,799KB)

※移住支援金事業は、以下の宮城県実施要領に基づき、宮城県と県内全市町村が共同で実施する事業です。

※法人の方は、以下のページで支給対象法人の登録方法をご確認ください。

 

移住支援金の交付額

  • 単身で移住の場合:60万円
  • 世帯で移住の場合:100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算:30万円(18歳未満の世帯員1人につき)

 ※予算がなくなり次第、交付申請の受付を締め切る場合があります。

 

移住支援金の対象となる方

次の(1)~(5)すべてに該当する方が対象となります。

世帯の支給額を申請する場合は、(1)~(5)に加えて(6)にも該当する必要があります。

18歳未満の世帯員を帯同する場合の加算金を申請する際は、(7)にも該当する必要があります。

(1)移住元の要件

東京23区に在住していた方、または、東京圏(※1)在住で23区内に通勤・通学していた方で、次のいずれにも該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※3)をしていたこと。
    なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤(※4)をしていたこと。
    なお、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(2)移住先の要件

次のすべてに該当すること。

  • 仙台市に転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内の申請であること。
  • 申請後5年以上継続して仙台市に居住する意思があること。
  • 「一般の就業の場合」、「起業の場合」は平成31年4月1日以降の転入であること。
    「専門人材の就業の場合」、「テレワークの場合」は令和3年4月1日以降の転入であること。

(3)就業・起業の要件

次のすべてに該当すること。

一般の就業の場合

  • みやぎ移住・交流ガイド(外部サイトへリンク)」に掲載されている対象求人(週20時間以上の無期雇用契約)に新規就業したこと。
    【移住支援金対象求人の探し方】
    宮城県の移住専用Webサイト「みやぎ移住・交流ガイド」トップページ
    →仕事情報(求人を探す)
    →検索結果を絞り込む
    →希望する勤務地・職種等と移住支援金対象にチェックを入れ検索
  • 就業する者にとって、3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 申請時において、対象法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 対象求人への応募日が、「みやぎ移住・交流ガイド」に対象求人として掲載された日以降であること。
  • 就業先の対象法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。

専門人材の就業の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

テレワークの場合

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

起業の場合

(5)その他要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人であること、または、外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 仙台市税を完納していること。
  • 宮城県及び仙台市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(6)世帯の場合の要件

移住支援金申請者以外の世帯員のいずれも、次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において仙台市への転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(7)18歳未満の世帯員の加算を申請する場合の要件

18歳未満の世帯員の加算を申請する場合、次に掲げる事項のすべてに該当すること

  • 申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 18歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満(母子健康手帳で確認できる胎児を含む)であること。

移住支援金の返還を要する場合

移住支援金を交付された方が、次のいずれかに該当する場合は、交付した移住支援金を返還していただきます。ただし、雇用企業の倒産、病気、災害等のやむを得ない事情があるものとして宮城県及び仙台市が認めた場合はこの限りではありません。

全額返還

  • 虚偽その他不正の手段により移住支援金の交付を受けた場合。
  • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間において、県外市町村に転出した場合。
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
  • みやぎUIJターン起業支援補助金の交付決定を取り消された場合。

半額返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に県外市町村に転出した場合。
 

※移住支援金を返還する場合、仙台市補助金等交付規則第18条第1項に基づく加算金を納付する必要があります。また、納期日までに返還しなかった場合、その未納額につき仙台市補助金交付規則第18条第2項に基づく延滞金を納付する必要があります。

 

 

申請方法

以下の書類をご準備の上、経済局商業・雇用支援課まで申請してください。

※令和4年度分の申請受付は終了いたしました。

 令和5年度分の申請受付については準備が整い次第、本ホームページにてご案内いたします。

 

全員共通で必要な書類

  • 宮城県移住支援事業に係る移住支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 仙台市の住民票の写し(発行後3か月を経過しないものに限る。世帯での移住の場合は、世帯全員が確認できるもの。)
  • 移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(移住元の住民票の除票の写し等。世帯での移住の場合は、世帯全員が確認できるもの。)
  • 宮城県移住支援事業に係る移住支援金交付請求書(様式第5号)
  • 預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・口座名義人名・フリガナが確認できるもの)

※「宮城県移住支援事業に係る移住支援金交付請求書(様式第5号)」と「預金通帳の写しまたはキャッシュカードの写し」の提出については、交付決定後に本市からご案内いたしますので、当初申請時の提出は不要です。

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

  • 東京23区での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等)

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみ提出が必要な書類

  • 東京23区での在勤地を確認できる書類(開業届出済証明書等)
  • 東京23区での在勤期間を確認できる書類(個人事業等の納税証明書等)

東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類

  • 在学期間の確認ができる卒業証明書、成績証明書等

移住支援金対象法人に就業した場合、または専門人材の場合のみ提出が必要な書類

  • 就業先企業等の就業証明書(様式第2-1号)

テレワークの場合の申請者のみ提出が必要な書類

  • 就業証明書(様式第2-2号)※テレワーク用

起業した申請書のみ提出が必要な書類

  • 起業支援金の交付決定通知書の写し

申請者が外国人である場合に提出が必要な書類

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の場合

  • 出入国管理及び難民認定法の第19条の3の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する在留カードの写し

特別永住者の場合

  • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条の規定に基づき出入国在留管理庁長官が交付する特別永住許可証の写し

 

仙台市移住支援金交付要綱・様式

仙台市移住支援金交付要綱及び様式は以下のとおりです。

※様式は、申請者が必要となる書類のみ掲載しています。

要綱

様式

 

その他留意事項

 

関連リンク

みやぎ移住・交流ガイド(外部サイトへリンク)

宮城県への移住に関する総合サイトです。対象求人は、このサイトに掲載されます。

みやぎ移住サポートセンター(外部サイトへリンク)

東京有楽町にある、宮城県への移住の相談総合窓口です。宮城県への移住希望者と、移住支援金対象求人等のマッチングを行います。

みやぎIJUターン就職支援オフィス(外部サイトへリンク)

宮城県外の大学・短大・専門学校等へ在学中の皆様のUIJターン就職の支援拠点です。

 

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お問い合わせ

経済局商業・雇用支援課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-1007

ファクス:022-214-8321