ページID:63655
更新日:2024年9月3日
ここから本文です。
「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適正な管理計画を持つマンションとして、仙台市から認定を受けることができる制度です。
この認定制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体が運用することとなっており、本市では、令和4年9月に「仙台市マンション管理適正化推進計画」を策定したことから、同年10月より制度の運用を開始しています。
なお、運用開始に併せて、認定取得に取り組む管理組合を支援できるよう、「分譲マンションの管理に関する相談員派遣事業」の相談内容を管理計画の認定基準に対応させる見直しを行いました。
※いずれも(独)住宅金融支援機構におけるメリットです。制度概要は下記チラシをご覧いただき、詳しくはページ下部の関連リンクより住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
長寿命化に資する大規模改修工事を行ったマンションは、マンション長寿命化促進税制の対象となります。
※減額措置には要件があります。
詳しくは下記の仙台市資産税企画課ホームページをご覧ください。
認定申請の前に認定手続支援サービスを通じて「事前確認適合証」の発行を受ける必要があります。
手続きに関する詳細は、「マンション管理計画認定制度の手引き」(PDF:692KB)をご覧ください。
(1)認定申請に係る合意
認定申請することについて、総会(臨時総会を含む)で決議(普通決議)する必要があります。
(2)事前確認の申請
認定手続支援サービスを利用した事前確認の申請は次の4通りの方法があります。
こちらから「認定手続支援サービス」(外部サイトへリンク)のページをご覧いただけます。
(3)事前確認適合証の取得
事前確認により、管理計画が認定基準を満たしていると認められると、「認定手続支援サービス」のオンラインシステムを通して、事前確認適合証が発行されます。
(4)仙台市へ認定申請
「認定手続支援サービス」のオンラインシステム上から認定申請(「認定申請」のボタンを押下)をしてください。
(5)管理計画の認定
仙台市が申請内容の審査を行った後、認定通知書を送付します。
(6)公表
マンション管理センター及び仙台市のホームページにて公表します。
※公表を希望しない場合は、公表しません。
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理及び長期修繕計画の作成等に関する基準を満たす場合に、認定を受けることができます。詳しくは、下記をご確認ください。
各種手続きの詳細は「マンション管理計画認定制度の手引き」をご覧ください。
認定の有効期間は認定を受けた日から5年間です。更新にあたっては、有効期間内に更新手続きが必要です。
認定を受けた管理計画に変更があった場合は、変更認定を受ける必要があります。
変更の内容によっては、手続きが不要な場合があります。詳しくは「マンション管理計画認定制度の手引き」をご覧ください。
認定を受けた管理計画に基づく管理を取りやめようとする場合には、届出が必要です。
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル(03-5801-0858)
受付時間:10時から17時【土日・祝日・年末年始を除く】
管理計画認定手続支援サービス係(03-6261-1274)
受付時間:9時30分から17時【土日・祝日・年末年始を除く】
認定を受けた旨を公表することに同意しているマンションは、仙台市ホームぺージでご紹介します。
公益財団法人マンション管理センターの閲覧サイトにて、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。
不動産情報サイトアットホームの「建物ライブラリー」にも一部掲載されています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.