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更新日:2026年3月13日
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〉Q01 この制度は仙台市独自の制度ですか?
〉Q02 この制度はいつから始まりましたか?
〉Q03 計画期間の最終年度に⽬標を達成できなかったらどうなりますか?
〉Q04 自社(事業所)が特定事業者に該当するかはいつの時点のエネルギー使用量や温室効果ガス排出量で判断すればいいですか?
〉Q05 特定事業者の要件となる自動車登録台数は、いつの時点の台数で判断すればいいですか?
〉Q06 バスとタクシーを所有している運送事業者については、それぞれの登録台数で判断すればいいですか?
〉Q07 特定事業者の要件には該当しませんが、本制度に参加することはできますか?
〉Q08 特定事業者の要件で100台以上の自動車登録台数には、被牽引車も含まれますか?
〉Q09 計画書・報告書は事業者で一つにまとめて作成し提出するのですか?それとも事業所ごとに作成し提出するのですか?
〉Q11 クレジット等の削減量とあるが、どのように入力したらいいのですか?
〉Q12 計画書等における「排出削減に向けた取組み」は、具体的にどのような取組みを指しますか?
〉Q13 従業員数は事業者全体の人数を記入すればよいですか?
〉Q14 産業分類番号がわかりません。
〉Q15 削減⽬標の立て方がわかりません。
本制度は、他の政令指定都市等において、「計画書制度」などの名称で実施されているものに相当します。
令和2年4月1日から始まりました。
本市から特別な対応を求めることはありません。ただし、省エネ・脱炭素経営を効果的に進めていくためには、毎年度、目標の達成状況を確認し、今後の取り組みにの検討に活かしていくことがとても重要です。
前年度のエネルギー使用量等の実績により判断します。
年度末時点において、仙台市内に登録している自動車運送事業の用に供する車両(トラック・バス・タクシー)の台数で判断します。なお、この要件は運送事業者の方のみが対象となります。
事業用自動車の総数で判断します。バスとタクシーを合わせて100台以上登録していれば特定事業者に該当します。
要件に該当しない場合も、「一般事業者」として任意での参加が可能です。ぜひ参加ください。
被牽引車は含みません。被牽引車以外の事業用自動車で、使用の本拠の位置を本市の区域内に登録している台数が100台以上の場合、特定事業者に該当します。
事業所ごとに計画書・報告書を作成してください。ただし、運送事業者の場合は事業者全体(仙台市内に登録する全車両)で作成する必要があります。
温室効果ガス排出量は、電気、都市ガス、自動車の燃料などの使用量から算出します。計画書等の様式に使用量を入力いただくと、自動で算定されます。
「J-クレジット」などの認証を受けたクレジットの購入がある場合はプラス値で入力し、売却がある場合はマイナス値で入力してください。
計画書等の様式では、「基本対策」、「選択対策」、「その他の対策」を提示しています。「基本対策」は業種に関わらず全ての事業者の方が取り組むことが望ましい基本的な対策であり、「選択対策」は基本対策に加えて積極的に取り組むことが望ましい対策です。また、これらのほかに独自の取り組みを行っている場合は、「その他の対策」として自由に記載いただくことが可能です。
事業所の人数を記入します。なお、正社員だけでなく、契約社員や派遣社員などの非正社員を含んだ人数を記入してください。
総務省HPで公開している日本標準産業分類から対象の番号を入力してください。
自社の削減目標を自由に設定してください。
〔参考〕省エネ法では、事業者がエネルギー使用量を毎年1%削減することを努力目標としており、これを温室効果ガス排出量に置き換えて、目標を設定するという考え方もあります。
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