ホーム > くらしの情報 > 自然・動物・農業 > 緑・公園・河川 > みどりのイベント・助成・申請など > 都市緑地法・杜の都の環境をつくる条例等に関する申請・届出 > 建築行為等に伴う緑化計画書の提出と認定(緑化義務)
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更新日:2022年11月1日
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杜の都の環境をつくる条例に基づき、仙台市内の1,000平方メートル以上の敷地等で建築や開発を行う方は、これらの行為に着手する前に「緑化計画書」を提出し、市長の認定を受けることが義務付けられています。(敷地等の面積が1,000平方メートル未満の場合、緑化計画書の提出は不要ですが、条例の緑化基準に基づく緑化が義務付けられています。)
詳しくは、「建築物等緑化ガイドライン」をご覧下さい。
※令和4年11月1日に「建築物等緑化ガイドライン」を策定しました(「緑化計画の手引き」の内容も含まれています)。
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