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更新日:2023年12月19日
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建物を建築する際や開発を行う際に,都市緑地法や杜の都の環境をつくる条例などに基づく手続きが必要となる場合があります。
詳しくは百年の杜推進課の各担当係までお問い合わせください。
その他の手続きについては,下表をご覧ください。
手続き |
対象 |
担当係 |
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市内の1,000平方メートル以上の土地または敷地において下記の行為を行う場合
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百年の杜推進課緑化推進係 |
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保存緑地内で行なう行為に関する市長への届出 |
保存緑地における緑の保全に影響を及ぼすおそれがある行為 |
百年の杜推進課緑地保全係 |
保存樹木の付近(樹木保存区域内)で行なう行為などに関する市長への届出 |
保存樹木に影響を与えるおそれのある行為 |
百年の杜推進課緑地保全係 |
保存樹林の内部や付近(樹木保存区域内)で行なう行為などに関する届出 |
保存樹林に影響を与えるおそれのある行為 |
百年の杜推進課緑地保全係 |
手続き |
対象 |
担当係 |
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特別緑地保全地区内で行なう行為に関する許可申請 |
特別緑地保全地区における緑の保全に影響を及ぼすおそれがある行為 |
百年の杜推進課緑地保全係 |
手続き |
対象 |
担当係 |
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建築物及び工作物の建築、宅地造成、木竹の伐採、建築物等の色彩の変更など。 |
百年の杜推進課緑地保全係 |
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