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更新日:2023年8月23日

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特別緑地保全地区

特別緑地保全地区

特別緑地保全地区制度について

緑地保全地区制度とは,「都市緑地法」に基づき都市計画区域内において,良好な自然環境を現状凍結的に保全し,貴重な緑を未来へ引き継いでいこうとする制度です。

決定状況

令和5年4月1日現在,蕃山地区をはじめ,8か所(約104.6ha)を特別緑地保全地区として都市計画決定しております。

特別緑地保全地区一覧

番号

名称

面積

番号

名称

面積

1

蕃山特別緑地保全地区

約81ha

2

枡江特別緑地保全地区

約3.3ha

3

燕沢三丁目特別緑地保全地区

約0.9ha

4

郷六特別緑地保全地区

約12ha

5 東原特別緑地保全地区 約1.9ha 6 八木山弥生町特別緑地保全地区 約0.7ha
7 荒巻仁田谷地特別緑地保全地区 約4.5ha 8 中山二丁目特別緑地保全地区 約0.3ha

指定の要件は次のいずれかです

  1. 無秩序な市街化の防止,公害又は災害の防止のため必要な遮断地帯,緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置,規模及び形態を有するもの。
  2. 神社,寺院等の建造物,遺跡等と一体となって,又は伝承若しくは風俗習慣と結びついて当該地域において伝統的,文化的意義を有するもの。
  3. 次のいずれかに該当し,かつ,当該地域の住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの。
    (1)風致又は景観が優れているもの。
    (2)動植物の生息地又は生息地として適正に保全する必要があるもの。

土地所有者への優遇措置

  1. 相続税が8割評価減になります。(山林及び原野並びに立木。非営利林の場合)
  2. 固定資産税,都市計画税が課税免除となります。(山林,原野,池沼。仙台市市税条例)

行為の制限

特別緑地保全地区で次の行為を行う場合には,仙台市長の許可が必要になります。

  1. 建築物その他工作物の新築,改築又は増築
  2. 宅地の造成,土地の開墾,土石の採取,鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 水面の埋立て又は干拓
  5. 屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積など

※公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や,計画決定の際に既に着手していた行為,非常災害の応急措置等についてはこの限りではありません。

資料

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8392

ファクス:022-216-0637