更新日:2016年9月20日
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緑地保全地区制度とは,「都市緑地法」に基づき都市計画区域内において,良好な自然環境を現状凍結的に保全し,貴重な緑を未来へ引き継いでいこうとする制度です。
平成27年4月22日現在,蕃山地区をはじめ,4か所(約97.2ha)を特別緑地保全地区として都市計画決定しております。
特別緑地保全地区一覧
番号 |
名称 |
面積 |
番号 |
名称 |
面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
蕃山特別緑地保全地区 |
約81ha |
2 |
枡江特別緑地保全地区 |
約3.3ha |
3 |
燕沢三丁目特別緑地保全地区 |
約0.9ha |
4 |
郷六特別緑地保全地区 |
約12ha |
特別緑地保全地区で次の行為を行う場合には,仙台市長の許可が必要になります。
※公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれのない一定の行為や,計画決定の際に既に着手していた行為,非常災害の応急措置等についてはこの限りではありません。
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