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更新日:2016年9月20日
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昭和40年代の高度経済成長時の急速な都市化の進行により無秩序な開発が行われ,緑に包まれた杜の都の姿が失われつつありました。そのため,本市では自然との調和ある環境の創造を都市づくりの理念とし,市民挙げて緑の保護と積極的な育成に努め,杜の都の伝統ある風土を未来に発展させることを決意し,昭和48年3月に「杜の都の環境をつくる条例」を定めました。
本条例に基づき,市街地に残る貴重な緑地や樹木などを保全する保存緑地や保存樹木等の制度を定め,また緑豊かで潤いのある都市環境を形成するため,工場や事業所の敷地内緑化を義務化するなど,緑の保全と創出を図ってきました。
その後,平成18年にこの条例を改正し,保存緑地等における行為の手続きの明確化や管理について定め,また新たな建築行為等を行う際の緑化計画書の提出と認定を義務づけるなど,緑の保全と創出の制度を充実させました。さらに,緑の活動団体の認定や支援,教育活動や表彰など緑の普及について,新たに本条例に位置づけました。
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