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更新日:2026年1月16日

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広瀬川の清流を守る条例

お知らせ

ご来庁の際の事前連絡のお願い

許可申請の相談や許可申請書の提出のために窓口へいらっしゃる際は事前のご連絡をお願いいたします

事前連絡がない場合には、担当者が不在であったり他の相談対応をしている場合などにご対応できないことがあります。

 連絡先:建設局百年の杜推進課広瀬川創生係 電話:022-214-8327

 

条例の趣旨と制度

 「広瀬川の清流を守る条例」は、市民共有の財産である美しい広瀬川の清流を保全し、次代へ引き継いでゆくために昭和49年に制定された、本市独自の条例です。

 条例では、広瀬川の清流を守るための市民、事業者、市長の責務を明らかにするとともに、広瀬川流域に「環境保全区域」及び「水質保全区域」を指定し、区域内の行為を「許可制」とすることで、広瀬川河岸の自然環境と水質を保全しています。

 

写真_大露頭

 

環境保全区域と水質保全区域

 広瀬川の豊かな自然環境や景観と良好な水質を一体的に保全していくための「環境保全区域」と「水質保全区域」の範囲は、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスから確認できます。

 

   ※環境・水質保全区域の調べ方(PDF:2,435KB)

広瀬川の清流を守る条例_保全区域

 

許可の必要な行為

1.環境保全区域内

 広瀬川の自然環境や景観の保全に支障を及ぼすおそれのある次の行為を行う際には、あらかじめ市長の許可が必要となります。

 

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取又は集積その他土地の区画形質の変更
  3. 水面の埋立て又は干拓
  4. 木竹の伐採
  5. カジカガエルの捕獲又は採取
  6. 工作物の色彩の変更

 

許可申請手続き

【手引き】 

 許可の基準や許可申請書の作成方法等を掲載しておりますので、ご覧ください。

広瀬川の清流を守る条例_環境保全区域内行為の許可申請の手引きの表紙環境保全区域内行為の許可申請の手引き(PDF:5,563KB)

 

※PDFファイルを印刷する際に、「印刷できません」とエラーが出たり白紙で印刷されたりする場合には、次の手順で設定を変更して印刷してください。

  1. 「印刷」画面でのプリンター選択の右側にある「詳細設定」をクリック
  2. 「画像として印刷」のチェックボックスにチェックをいれて「OK」をクリック
  3. 印刷
【申請書様式】

  環境保全区域内行為許可申請書様式(申請書ダウンロードサービス)はこちら

 

2.水質保全区域内

 広瀬川の流域に工場などを設置し、広瀬川に水を排出しようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。

 水質保全区域に係る排出規制基準や手続きなどについては、こちらのページをご覧ください。

 

仙台市広瀬川清流保全審議会

 広瀬川の清流を守るための重要事項を審議するため、仙台市広瀬川清流保全審議会を設置しています。

 詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

各種助成制度等のご案内

 広瀬川周辺の緑を増やしていくため、環境保全区域内で建物を建てた方などへの緑化(植樹)の取組みの支援や、苗木のプレゼントを行っております。

 

【概要】

  「広瀬川の清流を守る条例」各種助成制度等のご案内(PDF:749KB)

 

【詳細】

  1.緑化助成事業

  広瀬川緑化助成事業リーフレット(PDF:1,563KB)

  2.緑化木交付事業

  緑化木交付事業リーフレット(PDF:1,960KB)

※緑化木交付事業は、新たに環境保全区域内行為の許可(建築物の新築等)を受けた方に、市から交付のご案内をするものです。(1月頃)

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8327

ファクス:022-216-0637