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更新日:2026年1月16日
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ご来庁の際の事前連絡のお願い 許可申請の相談や許可申請書の提出のために窓口へいらっしゃる際は事前のご連絡をお願いいたします。 事前連絡がない場合には、担当者が不在であったり他の相談対応をしている場合などにご対応できないことがあります。 連絡先:建設局百年の杜推進課広瀬川創生係 電話:022-214-8327 |
「広瀬川の清流を守る条例」は、市民共有の財産である美しい広瀬川の清流を保全し、次代へ引き継いでゆくために昭和49年に制定された、本市独自の条例です。
条例では、広瀬川の清流を守るための市民、事業者、市長の責務を明らかにするとともに、広瀬川流域に「環境保全区域」及び「水質保全区域」を指定し、区域内の行為を「許可制」とすることで、広瀬川河岸の自然環境と水質を保全しています。

広瀬川の豊かな自然環境や景観と良好な水質を一体的に保全していくための「環境保全区域」と「水質保全区域」の範囲は、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスから確認できます。

広瀬川の自然環境や景観の保全に支障を及ぼすおそれのある次の行為を行う際には、あらかじめ市長の許可が必要となります。
許可の基準や許可申請書の作成方法等を掲載しておりますので、ご覧ください。
環境保全区域内行為の許可申請の手引き(PDF:5,563KB)
※PDFファイルを印刷する際に、「印刷できません」とエラーが出たり白紙で印刷されたりする場合には、次の手順で設定を変更して印刷してください。
環境保全区域内行為許可申請書様式(申請書ダウンロードサービス)はこちら
広瀬川の流域に工場などを設置し、広瀬川に水を排出しようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。
水質保全区域に係る排出規制基準や手続きなどについては、こちらのページをご覧ください。
広瀬川の清流を守るための重要事項を審議するため、仙台市広瀬川清流保全審議会を設置しています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
広瀬川周辺の緑を増やしていくため、環境保全区域内で建物を建てた方などへの緑化(植樹)の取組みの支援や、苗木のプレゼントを行っております。
【概要】
「広瀬川の清流を守る条例」各種助成制度等のご案内(PDF:749KB)
【詳細】
1.緑化助成事業
2.緑化木交付事業
※緑化木交付事業は、新たに環境保全区域内行為の許可(建築物の新築等)を受けた方に、市から交付のご案内をするものです。(1月頃)
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