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ページID:4570

更新日:2026年1月16日

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環境保全区域内行為許可申請(広瀬川の清流を守る条例)

環境保全区域内行為の許可申請について

 広瀬川の清流を守る条例に基づき、環境保全区域内で建築行為などの各種行為を行う際は、あらかじめ許可を受ける必要があります。

事務の根拠

 広瀬川の清流を守る条例(PDF:264KB)第9条第1項

許可申請書の様式

行為の内容 様式 記載例
  • 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  • 工作物の色彩の変更

様式1号(ワード:57KB)

様式1号(PDF:72KB)

様式1号記載例(建築物の新築)(PDF:349KB)
  • 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取又は集積その他土地の区画形質の変更

様式2号(ワード:58KB)

様式2号(PDF:69KB)

様式2号記載例(宅地の造成)(PDF:312KB)
  • 水面の埋立て又は干拓

様式3号(ワード:21KB)

様式3号(PDF:82KB)

 
  • 木竹の伐採

様式4号(ワード:20KB)

様式4号(PDF:77KB)

 
  • カジカガエルの捕獲又は採取

様式5号(ワード:19KB)

様式5号(PDF:73KB)

 

 

申請書添付資料

  • 位置図等

※行為の内容により添付資料が異なるため、「許可申請の手引き」(PDF:3,683KB)P29,P39~P40,P45~P46をご覧ください

申請書を印刷するときの用紙

  • 様式1~3→A3(2アップ)又はA4サイズ
  • 様式4,5→A4サイズ
  • 添付資料の用紙サイズは任意
  • 再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

申請窓口

 建設局百年の杜推進課広瀬川創生係(青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階)

申請方法

 許可申請書2部(正本1部、副本1部)を申請窓口へ提出

※副本は審査済印を押印のうえ申請者へ返却します

※提出の際は事前に申請窓口までご連絡いただきますよう、ご協力をお願いします(電話 022-214-8327

手数料

 無料

標準処理期間

 申請を受けた日から10日(閉庁日(土日祝日等)は含みません)

※申請書類の不備等により、標準処理期間以上の日数を要する場合がありますので、余裕を持って申請いただくようお願いします

 

申請内容の審査について

  • 許可申請書および添付資料を審査し、必要に応じて訂正等を依頼します
  • 広瀬川の清流を守る条例施行規則第14条各号に定める許可の基準に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて許可の決定をしたときは許可通知書を、不許可の決定をしたときは不許可通知書を交付します

※不許可による計画の見直しは、他の各種手続きにも影響が生じる場合があるため、申請前にご相談いただくことをおすすめします

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お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8327

ファクス:022-216-0637