ID:018-E3CA7

ページID:4570

更新日:2022年5月11日

ここから本文です。

環境保全区域内行為許可申請(広瀬川の清流を守る条例)

環境保全区域内行為の許可申請について

広瀬川の清流を守る条例により、環境保全区域内で建築行為等を行う際はあらかじめ許可を受ける必要があります。

事務の根拠

広瀬川の清流を守る条例第9条第1項

※広瀬川の清流を守る条例についてはこちらのページをご覧ください。

 

【令和4年4月以降】環境保全区域内行為許可申請書の様式等

申請内容に応じた様式を使用して許可申請書を作成してください。

環境保全区域内行為許可申請書の様式

申請内容 様式 記載例

建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転

工作物の色彩の変更

様式1号(ワード:57KB)

様式1号(PDF:72KB)

様式1号記載例(建築物の新築)(PDF:349KB)
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取又は集積その他土地の区画形質の変更

様式2号(ワード:58KB)

様式2号(PDF:69KB)

様式2号記載例(宅地の造成)(PDF:312KB)
水面の埋立て又は干拓

様式3号(ワード:21KB)

様式3号(PDF:82KB)

 
木竹の伐採

様式4号(ワード:20KB)

様式4号(PDF:77KB)

 
カジカガエルの捕獲又は採取

様式5号(ワード:19KB)

様式5号(PDF:73KB)

 

申請書を印刷するときの用紙

  • 様式1~3→A3サイズ又はA4サイズ
  • 様式4,5→A4サイズ
  • 再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

関連ファイル

 

許可申請の手続きの概要

「環境保全区域内行為の許可申請の手引き」をご確認のうえ、必要書類を百年の杜推進課へ提出してください。

「広瀬川の清流を守る条例」のページ(環境保全区域内行為の許可申請の手引き)(別ウィンドウで開きます)

申請窓口

建設局百年の杜推進課広瀬川創生係(市役所本庁舎6F)

申請が必要な方

環境保全区域内で下記の制限行為を行おうとする方

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取又は集積その他土地の区画形質の変更
  3. 水面の埋立て又は干拓
  4. 木竹の伐採
  5. カジカガエルの捕獲又は採取
  6. 工作物の色彩の変更

申請に必要な添付書類

位置図等(「許可申請の手引き」をご覧ください)

許可手数料

無料

申請方法

許可申請書を窓口へ提出

※提出の際は事前に百年の杜推進課広瀬川創生係までご連絡ください

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

※副本は申請者へ返却します

標準処理期間

申請されてから10日(閉庁日(土日祝日等)を除きます)

 

申請内容の審査について

  1. 許可申請書に必要事項が記載されているか、必要な添付図書が添付されているかなどを確認し、必要があれば不備訂正等を依頼します。
  2. 広瀬川の清流を守る条例施行規則第14条各号に掲げる許可の基準に適合している場合は、許可通知書を発行し、適合していない場合は、不許可通知書を発行いたします。(注:不許可とならないよう、許可の基準に適合しているかどうか申請前にご相談願います。)

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

建設局百年の杜推進課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎4階

電話番号:022-214-8327

ファクス:022-216-0637