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ページID:10499
更新日:2023年6月28日
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A4サイズ、再生紙可(裏紙・感熱紙・色紙は不可)
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)に基づき、毎年度、前年度の第一種指定化学物質の排出量及び移動量について、4月1日から6月30日まで届け出るものです。届出方法は、以下の3通りの方法から選択できます。
電子届出を始める際には、電子情報処理組織使用届出書の提出が必要です。この使用届出書は、一度提出すれば、再度提出する必要はありません(次年度以降も有効です)。
届出について詳しくは、以下のホームページをご確認ください。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
電子情報処理組織使用届出書(様式第4)のデータ(他の届出書は上記サイト参照)
令和2年12月28日より、法に基づく以下の届出様式への押印は不要です。
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