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更新日:2024年4月15日

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宮城県公害防止条例(ばい煙・粉じん・悪臭)に係る届出

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(裏紙、感熱紙、色紙は不可)

事務の概要

  • 宮城県公害防止条例に規定されるばい煙に係る特定施設等の設置等を行う場合は、届出が必要です。
  • 届出書は、正本及び副本各1部ずつ(計2部)提出してください。

事務の根拠

宮城県公害防止条例

様式一覧

様式一覧

様式名

PDFファイル WORDファイル

ばい煙等に係る特定施設設置(使用・変更)届出書

様式第1号別紙-2枚(PDF:182KB)

様式第1号別紙-2枚(ワード:107KB)

悪臭に係る特定施設設置(使用・変更)届出書

様式第6号別紙1、2、3(PDF:112KB)

様式第6号別紙1、2、3(ワード:41KB)

氏名等変更届出書

様式第12号(PDF:78KB)

様式第12号(ワード:32KB)

特定施設使用廃止届出書

様式第13号(PDF:74KB)

様式第13号(ワード:31KB)

承継届出書

様式第15号(PDF:79KB)

様式第15号(ワード:33KB)

ばい煙量測定記録表

様式第2号(PDF:52KB)

様式第2号(ワード:37KB)

届出案内

公害防止条例(宮城県)の届出案内<大気関係>(PDF:450KB)

注意:添付書類の案内図や配置図等について、インターネットの地図検索サイト等を利用して印刷した地図の使用は、著作権に抵触する場合があります。著作権者の許諾等が得られない場合は、手書きで作成または地理院地図等をご利用下さい。なお、地理院地図を利用する際には、出典等を明示する必要があります(詳しくは国土地理院ホームページをご参照ください)。

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8222

ファクス:022-214-0580