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更新日:2023年6月20日

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4.広瀬川の清流を守る条例に基づく排出規制基準

広瀬川の清流を守る条例(水質保全区域)に基づく排出規制基準

広瀬川の流域に、工場等を設置し、広瀬川に水を排出しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。また、排出水には規制基準が定められています。
汚水を全て公共用下水道(汚水)に接続する場合は許可不要です。
※TOCは、BOD(生物化学的酸素要求量)と読み替えてください。

 

イ 工場等の排出許容負荷量
 

区間

許容負荷量

(1日あたりのTOC負荷量 kg/日)

水質管理基準流域

A 大倉川(大倉ダム流出口より上流)

11.6

一種

B 大倉川(大倉ダム流出口より下流)

7.7

一種

C 鳴合橋より上流(大倉川を除く。)

46.2

二種

D 鳴合橋から郷六堰まで

52.1

三種

E 郷六堰から牛越橋まで

48.2

三種

F 牛越橋から愛宕橋まで

179.1

三種

G 愛宕橋から名取川合流前まで

46.7

三種

注:「鳴合橋より上流(大倉川を除く。)」は排出許容負荷量が上限に迫っていますので、早めにご相談下さい。

 

ロ 工場等の排出水濃度(TOC濃度単位1リットルにつきミリグラム)
河川の基準流量に対する
排出水量の比率

一種水質管理基準水域

二種水質管理基準水域 三種水質管理基準水域

5パーセント以上

3以下

3以下

3以下

0.5パーセント以上

3以下

5以下

5以下

0.1パーセント以上

7以下

7以下

10以下

0.01パーセント以上

10以下

15以下

15以下

0.01パーセント未満

15以下

20以下

20以下

注:基準流量とは、広瀬川の通常状態における最も少ない時の流量をいう。

 

ハ 残留塩素:1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること

ニ 外観:広瀬川の水を著しく変化させるような色又は濁りのないこと

ホ 温度:広瀬川の水温を著しく変化させるような排水温度でないこと

ヘ 臭気:広瀬川の水に著しい臭気を帯びさせるような排出水でないこと

 

備考
イ及びロの表に掲げる排出規制基準は、1日当たりの平均的な排出水量が10立方メートル以上である工場等に係る排出水について適用する(ハ~へは排出水量に関わらず適用される)。
なお、10m3/日未満の工場等の場合も、最も緩やかな基準と同等の20mg/L以下としてください。

 

関連リンク

 ・水質汚濁防止に係る届出等

 

お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8223

ファクス:022-214-0580