更新日:2023年5月23日
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朝 午前6時から |
昼間 午前8時から |
夕 午後7時から |
夜間 午後10時から |
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第1種区域: 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び文教地区 |
45デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
第2種区域: 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域及び地域の指定のない地域 |
50デシベル |
55デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
第3種区域: 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
55デシベル |
60デシベル |
55デシベル |
50デシベル |
第4種区域: 工業地域 |
60デシベル |
65デシベル |
60デシベル |
55デシベル |
注意
仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。
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昼間 午前8時から午後7時まで |
夜間 午後7時から午前8時まで |
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第1種区域: 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域及び地域の指定のない地域 |
60デシベル |
55デシベル |
第2種区域: 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
65デシベル |
60デシベル |
注意
仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。
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1号区域 |
2号区域 |
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作業時間 |
午前7時から午後7時 |
特定建設作業:午前6時から午後10時 指定建設作業:午前6時から午後9時 |
1日における連続作業時間 |
10時間以内 |
14時間以内 |
同一場所における連続作業期間 |
6日以内 |
6日以内 |
日曜・休日における作業 |
禁止 |
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敷地境界での騒音・振動の大きさ |
騒音:85デシベル(特定建設作業)、80デシベル(指定建設作業※) 振動:75デシベル(特定建設作業)、75デシベル(指定建設作業※) |
※指定建設作業については、学校等(学校、保育所、幼保連携型認定こども園、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホームの施設)の敷地およびその周囲50mの区域内では、上記基準から5デシベルを減じた値とします。
仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。
特定建設作業・指定建設作業に該当する作業についてはこちら(PDF:750KB)
特定建設作業の届出は、作業開始日の7日前までに行う必要があります。詳細は届出について詳細はこちらのページをご参照ください(騒音・振動に係る届出のページへ)
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