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更新日:2023年7月4日

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1.大気汚染防止法に基づく排出基準

大気汚染防止法に基づく排出基準

大気汚染防止法では,固定発生源(工場や事業場)から排出される大気汚染物質について,物質の種類ごと,排出施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており,大気汚染物質の排出者はこの基準を守らなければなりません。

排出基準等一覧については,環境省ホームページ「大気汚染防止法の概要(外部サイトへリンク)
をご参照ください。

また,詳しくは仙台市環境局環境部環境対策課大気係(022-214-8222)まで,お問い合わせください。

お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8222

ファクス:022-214-0580