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更新日:2023年6月20日

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3.水質汚濁防止に係る排水基準

水質汚濁防止法に基づく排水基準

水質汚濁防止法では、特定施設(一定の要件を備える汚水を排出する施設)を設置する工場及び事業場から公共用水域に排出される水について、排水基準を定めています。

同法に基づく排水基準については、下記リンク先をご参照ください。また、詳しくは、水質汚濁防止に係る届出等に掲載している届出案内をご覧戴くか、仙台市環境局環境対策課までお問い合わせください。

お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8223

ファクス:022-214-0580