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更新日:2022年9月9日

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7. 騒音に係る環境基準

(1)騒音に係る環境基準

平成10年9月30日環境庁告示第64号 改正:令和2年3月30日環境省告示第35号

  • この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しません。
  • 評価手法は、等価騒音レベルによります。
道路に面する地域を除く地域の騒音に係る環境基準

地域の類型

昼間

午前6時から午後10時

夜間

午後10時から翌日午前6時

AA

50デシベル以下

40デシベル以下

A及びB

55デシベル以下

45デシベル以下

C

60デシベル以下

50デシベル以下

注意

  • AA:療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域
  • A:専ら住居の用に供される地域
  • B:主として住居の用に供される地域
  • C:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域

それぞれの類型にあてはまる地域は、平成24年3月30日仙台市告示第126号(PDF:15KB)により指定されています。

仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下、「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとします。

道路に面する地域の騒音に係る環境基準

地域の類型

昼間

午前6時から午後10時

夜間

午後10時から翌日午前6時

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

この場合において、幹線交通を担う道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道及び自動車専用道路)に近接する空間(道路端から2車線は15m、3車線以上は20mの範囲)については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとします。

幹線交通を担う道路に近接する空間の騒音に係る環境基準

昼間

午前6時から午後10時

夜間

午後10時から翌日午前6時

70デシベル以下

65デシベル以下

備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができます。

(2)航空機騒音に係る環境基準

昭和48年12月27日環境庁告示第154号 改正:令和2年3月30日環境省告示第35号

航空機騒音に係る環境基準

地域の類型

基準値

I

57デシベル以下

II

62デシベル以下

注意

  • I:専ら住居の用に供される地域
  • II:I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

地域の類型は、宮城県知事により指定されています。詳しくは、宮城県ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。

(3)新幹線鉄道騒音に係る環境基準

昭和50年7月29日環境庁告示第46号 改正:平成12年12月14日環境庁告示第78号

新幹線鉄道騒音に係る環境基準

地域の類型

基準値

I

70デシベル以下

II

75デシベル以下

注意

  • I:主として住居の用に供される地域
  • II:商工業の用に供される地域等I以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

地域の類型は、宮城県知事により指定されています。詳しくは、宮城県ホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。

仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8221

ファクス:022-214-0580